この記事はで読むことができます。
スポンサーリンク
令和8年度(2026年度)の障害福祉サービス等報酬改定では、処遇改善加算の拡充、就労継続支援B型の基本報酬区分見直し、就労移行支援体制加算の適正化、訪問系サービスの国庫負担基準見直し、新規指定事業所への応急的報酬単価の特例が主な論点です。
この記事では、令和6年度改定との違いと、事業所が優先して対応すべき実務を、厚生労働省が公表している令和8年度資料をもとに整理します。全サービスの単位表を全文比較するのではなく、影響が大きい変更点に絞って確認できる構成にしています。
この記事で分かること
- 令和6年度改定と比べて、令和8年度改定で何が変わるのか
- 処遇改善加算の拡充内容と、新たに対象になる相談支援系サービス
- 就労継続支援B型、就労移行支援体制加算、訪問系サービス、児童系サービスで押さえたい変更点
- 事業所が今すぐ確認すべき届出・根拠資料・周知事項
読者別ショートカット
- 相談支援事業所 → 新たに処遇改善加算の対象となったサービス を確認
- 就労継続支援B型 → 就労継続支援B型の基本報酬区分見直し と B型の比較表 を確認
- 生活介護・自立訓練・就労継続支援A型/B型 → 就労移行支援体制加算の見直し を確認
- 訪問系サービス → 国庫負担基準見直し と 比較表 を確認
- 令和8年6月以降に新規指定予定の事業所 → 応急的報酬単価と配慮措置 と 対象サービス一覧 を確認
まず押さえたい結論
- 令和6年度改定と比べたときの主な比較対象は、処遇改善加算率、就労継続支援B型の基本報酬区分基準、訪問系サービスの国庫負担基準、応急的報酬単価の有無です。
- 令和8年4月から見直される主な項目は、就労移行支援体制加算の運用です。
- 令和8年6月から見直される主な項目は、福祉・介護職員等処遇改善加算等、就労継続支援B型の基本報酬区分、訪問系サービスの国庫負担基準、応急的報酬単価の特例です。
- 処遇改善加算は、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者まで対象が広がり、福祉・介護職員については最大で月1.9万円相当、6.3%の賃上げを実現する措置と整理されています。
- 新たに処遇改善加算の対象となるのは、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援で、加算率は5.1%です。
- 就労継続支援B型は、平均工賃月額の基準額をそれぞれ3,000円引き上げたうえで、中間的なA〜F区分が新設されます。ただし、すべての事業所が一律で見直し対象になるわけではありません。
- 応急的報酬単価は、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスの新規指定事業所が主な対象ですが、重度障害児者、離島・中山間地域、自治体が客観的に必要とした事業所への配慮措置があります。
※ 詳細な単位数や判定基準は、告示・留意事項通知・Q&A・別紙様式で個別確認が必要です。この記事では、令和8年度資料で確認できる主要論点だけを整理しています。
令和8年度改定の主要ポイント
今回の大きな軸は、処遇改善加算の拡充です。既存の対象サービスでは加算率が引き上げられ、加算Ⅰ・Ⅱには上乗せ区分として「Ⅰロ」「Ⅱロ」が新設されます。さらに、これまで対象外だった計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援にも新たに処遇改善加算が設けられます。
具体的な加算率の比較は、後半の「事業種別ごとの変更一覧」で、令和6年度改定と令和8年度改定の差分が追える表にまとめています。
令和8年度特例要件では、生産性向上の取組を5つ以上実施すること(⑱と㉑は必須)または社会福祉連携推進法人への所属に加え、加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分することが求められます。これらの要件は、令和8年度中の対応を誓約したうえで実績報告で確認する扱いです。
また、新たに対象となる計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援は、加算Ⅳに準ずる要件または令和8年度特例要件で算定可能とされています。
就労継続支援B型では、令和6年度改定で導入された平均工賃月額の新算定式により、想定以上に高い報酬区分に入る事業所が増えたことを踏まえ、令和8年6月から基本報酬区分の基準が見直されます。
- 平均工賃月額の基準額は、それぞれ3,000円引き上げられます。
- 今回の見直しで区分が下がる場合に、基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう、中間的なA〜F区分が新設されます。
- 令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所は、見直しの適用対象外とされ、従前区分が適用されます。
- 区分七と区分八の間の基準は据え置きです。
- 所定単位数は定員規模と人員配置区分で異なるため、単位表は別添資料で個別確認が必要です。
代表的な基準比較と単位例は、後半の「事業種別ごとの変更一覧」で令和6年度改定と令和8年度改定を並べて確認できます。
届出の扱いは少し注意が必要です。Q&Aでは、令和8年度の前年度実績に基づく届出は令和8年4月中、見直し後区分の届出は令和8年6月中が基本と整理されています。ただし、事務負担軽減のため、令和8年4月に「令和8年4月・5月分」と「令和8年6月以降分」を同時提出しても差し支えないとされています。
見直し対象外の事業所は、区分変更届の提出ではなく、令和6年3月と令和6年4月の基本報酬区分が分かる書類など、対象外であることを示す根拠資料の準備がポイントになります。
就労移行支援体制加算は、令和8年4月から適正化が行われます。対象は、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型です。
- 一事業所で算定できる年間の就職者数は、当該事業所の前年度9月末時点の利用定員数が上限です。
- 他の事業所を含め、過去3年間で算定実績がある利用者は、ハラスメントなどやむを得ない事情で市町村長が適当と認める場合を除き、原則として算定できません。
- 別紙6では、事業所は令和8年4月に「就労移行支援体制加算に関する届出書」を提出し、指定権者は事業所台帳へ登録する流れが示されています。
- Q&Aでは、令和8年4月に受理した体制届については、令和5年度から令和7年度までの算定実績を確認する整理です。
請求審査では、台帳上の就労定着者数との一致だけでなく、最低定員数を超える請求があった場合に警告が出る運用も示されています。とくにA型・B型では、届出、台帳、請求の数値がずれないようにしておくことが重要です。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援では、令和8年6月から国庫負担基準が見直されます。これは、処遇改善加算の見直しに連動した改正です。
代表例の令和6年度改定と令和8年度改定の比較は、後半の比較表で差分つきで確認できます。
ここでいう国庫負担基準は、利用者ごとのサービス上限ではなく、市町村に対する国の費用負担の上限です。利用者負担や支給決定量そのものと混同しないように整理しておきたいところです。
事業所数が急増しているサービス類型では、令和8年6月から令和9年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価の特例が入ります。対象は主に新規指定の就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスです。
対象サービスごとの「令和6年度はなし、令和8年度で特例あり」という比較は、後半の比較表にまとめています。
Q&Aでは、従たる事業所追加、単位追加、定員増加、住居追加は原則として新規指定ではないため応急的報酬単価の対象外とされています。一方、就労継続支援A型からB型へのサービス種別変更は新規指定を要するため、応急的報酬単価の対象になります。
また、重度障害児者への配慮、離島・中山間地域への配慮、自治体が客観的に必要とした事業所への配慮措置も整理されています。配慮措置の判定は請求システムだけでは完結しないケースがあるため、指定権者・市町村との連携が前提です。
事業種別ごとの変更一覧
以下の表は、令和6年度改定と令和8年度改定を比較したものです。比較対象は、処遇改善加算率、就労継続支援B型の基本報酬区分基準、訪問系サービスの国庫負担基準、応急的報酬単価の有無に絞っています。
全サービスの基本報酬単位表を全文掲載する記事ではないため、詳細な単位数やサービスコードは告示・別添資料で個別確認してください。まずは、自事業所がどの表に当たるかを切り分けるのが近道です。
既に処遇改善加算の対象だったサービスは、令和8年度改定で加算率が引き上げられ、加算Ⅰ・Ⅱには上乗せ区分として「Ⅰロ」「Ⅱロ」が設けられました。まずは差分の大きいカテゴリを押さえ、そのうえで自事業所のサービス種別を確認すると読み進めやすくなります。
先に差分だけ見ると
- 訪問系は、Ⅰイで +2.9pt、Ⅰロで +3.9pt が中心です。
- 日中・居住・就労系は、Ⅰイで +1.2pt〜+2.7pt、Ⅰロで +1.6pt〜+3.4pt が中心です。
- 児童系は、Ⅰイで +2.1pt〜+9.4pt、Ⅰロで +2.7pt〜+10.9pt と伸び幅が大きいサービスがあります。
- 障害児入所施設は差分が大きいため、現行区分のまま据え置かない前提で再点検が必要です。
訪問系サービス
| 事業種別 | 令和6(加算Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ) | 令和8(Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護 | Ⅰ41.7% / Ⅱ40.2% / Ⅲ34.7% / Ⅳ27.3% | Ⅰイ44.6% / Ⅰロ45.6% / Ⅱイ43.1% / Ⅱロ44.1% / Ⅲ37.6% / Ⅳ30.2% | Ⅰイ +2.9pt / Ⅰロ +3.9pt / Ⅱイ +2.9pt / Ⅱロ +3.9pt / Ⅲ +2.9pt / Ⅳ +2.9pt |
| 重度訪問介護 | Ⅰ34.3% / Ⅱ32.8% / Ⅲ27.3% / Ⅳ21.9% | Ⅰイ37.2% / Ⅰロ38.2% / Ⅱイ35.7% / Ⅱロ36.7% / Ⅲ30.2% / Ⅳ24.8% | Ⅰイ +2.9pt / Ⅰロ +3.9pt / Ⅱイ +2.9pt / Ⅱロ +3.9pt / Ⅲ +2.9pt / Ⅳ +2.9pt |
| 同行援護 | Ⅰ41.7% / Ⅱ40.2% / Ⅲ34.7% / Ⅳ27.3% | Ⅰイ44.6% / Ⅰロ45.6% / Ⅱイ43.1% / Ⅱロ44.1% / Ⅲ37.6% / Ⅳ30.2% | Ⅰイ +2.9pt / Ⅰロ +3.9pt / Ⅱイ +2.9pt / Ⅱロ +3.9pt / Ⅲ +2.9pt / Ⅳ +2.9pt |
| 行動援護 | Ⅰ38.2% / Ⅱ36.7% / Ⅲ31.2% / Ⅳ24.8% | Ⅰイ41.1% / Ⅰロ42.1% / Ⅱイ39.6% / Ⅱロ40.6% / Ⅲ34.1% / Ⅳ27.7% | Ⅰイ +2.9pt / Ⅰロ +3.9pt / Ⅱイ +2.9pt / Ⅱロ +3.9pt / Ⅲ +2.9pt / Ⅳ +2.9pt |
| 重度障害者等包括支援 | Ⅰ22.3% / Ⅲ16.2% / Ⅳ13.8% | Ⅰイ25.2% / Ⅰロ26.2% / Ⅲ19.1% / Ⅳ16.7% | Ⅰイ +2.9pt / Ⅰロ +3.9pt / Ⅲ +2.9pt / Ⅳ +2.9pt |
日中・居住・地域生活系サービス
| 事業種別 | 令和6(加算Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ) | 令和8(Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 生活介護 | Ⅰ8.1% / Ⅱ8.0% / Ⅲ6.7% / Ⅳ5.5% | Ⅰイ9.3% / Ⅰロ9.7% / Ⅱイ9.2% / Ⅱロ9.6% / Ⅲ7.9% / Ⅳ6.7% | Ⅰイ +1.2pt / Ⅰロ +1.6pt / Ⅱイ +1.2pt / Ⅱロ +1.6pt / Ⅲ +1.2pt / Ⅳ +1.2pt |
| 施設入所支援 | Ⅰ15.9% / Ⅲ13.8% / Ⅳ11.5% | Ⅰイ18.6% / Ⅰロ19.3% / Ⅲ16.5% / Ⅳ14.2% | Ⅰイ +2.7pt / Ⅰロ +3.4pt / Ⅲ +2.7pt / Ⅳ +2.7pt |
| 短期入所 | Ⅰ15.9% / Ⅲ13.8% / Ⅳ11.5% | Ⅰイ18.6% / Ⅰロ19.3% / Ⅲ16.5% / Ⅳ14.2% | Ⅰイ +2.7pt / Ⅰロ +3.4pt / Ⅲ +2.7pt / Ⅳ +2.7pt |
| 療養介護 | Ⅰ13.7% / Ⅱ13.5% / Ⅲ11.6% / Ⅳ9.9% | Ⅰイ16.4% / Ⅰロ17.1% / Ⅱイ16.2% / Ⅱロ16.9% / Ⅲ14.3% / Ⅳ12.6% | Ⅰイ +2.7pt / Ⅰロ +3.4pt / Ⅱイ +2.7pt / Ⅱロ +3.4pt / Ⅲ +2.7pt / Ⅳ +2.7pt |
| 自立生活援助 | Ⅰ10.3% / Ⅱ10.1% / Ⅲ8.6% / Ⅳ6.9% | Ⅰイ11.5% / Ⅰロ11.9% / Ⅱイ11.3% / Ⅱロ11.7% / Ⅲ9.8% / Ⅳ8.1% | Ⅰイ +1.2pt / Ⅰロ +1.6pt / Ⅱイ +1.2pt / Ⅱロ +1.6pt / Ⅲ +1.2pt / Ⅳ +1.2pt |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | Ⅰ14.7% / Ⅱ14.4% / Ⅲ12.8% / Ⅳ10.5% | Ⅰイ16.3% / Ⅰロ16.9% / Ⅱイ16.0% / Ⅱロ16.6% / Ⅲ14.4% / Ⅳ12.1% | Ⅰイ +1.6pt / Ⅰロ +2.2pt / Ⅱイ +1.6pt / Ⅱロ +2.2pt / Ⅲ +1.6pt / Ⅳ +1.6pt |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | Ⅰ14.7% / Ⅱ14.4% / Ⅲ12.8% / Ⅳ10.5% | Ⅰイ16.3% / Ⅰロ16.9% / Ⅱイ16.0% / Ⅱロ16.6% / Ⅲ14.4% / Ⅳ12.1% | Ⅰイ +1.6pt / Ⅰロ +2.2pt / Ⅱイ +1.6pt / Ⅱロ +2.2pt / Ⅲ +1.6pt / Ⅳ +1.6pt |
| 共同生活援助(外部サービス利用型) | Ⅰ21.1% / Ⅱ20.8% / Ⅲ19.2% / Ⅳ15.2% | Ⅰイ22.7% / Ⅰロ23.3% / Ⅱイ22.4% / Ⅱロ23.0% / Ⅲ20.8% / Ⅳ16.8% | Ⅰイ +1.6pt / Ⅰロ +2.2pt / Ⅱイ +1.6pt / Ⅱロ +2.2pt / Ⅲ +1.6pt / Ⅳ +1.6pt |
訓練・就労系サービス
| 事業種別 | 令和6(加算Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ) | 令和8(Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 自立訓練(機能訓練) | Ⅰ13.8% / Ⅱ13.4% / Ⅲ9.8% / Ⅳ8.0% | Ⅰイ16.4% / Ⅰロ17.1% / Ⅱイ16.0% / Ⅱロ16.7% / Ⅲ12.4% / Ⅳ10.6% | Ⅰイ +2.6pt / Ⅰロ +3.3pt / Ⅱイ +2.6pt / Ⅱロ +3.3pt / Ⅲ +2.6pt / Ⅳ +2.6pt |
| 自立訓練(生活訓練) | Ⅰ13.8% / Ⅱ13.4% / Ⅲ9.8% / Ⅳ8.0% | Ⅰイ16.4% / Ⅰロ17.1% / Ⅱイ16.0% / Ⅱロ16.7% / Ⅲ12.4% / Ⅳ10.6% | Ⅰイ +2.6pt / Ⅰロ +3.3pt / Ⅱイ +2.6pt / Ⅱロ +3.3pt / Ⅲ +2.6pt / Ⅳ +2.6pt |
| 就労選択支援 | Ⅰ10.3% / Ⅱ10.1% / Ⅲ8.6% / Ⅳ6.9% | Ⅰイ11.5% / Ⅰロ11.9% / Ⅱイ11.3% / Ⅱロ11.7% / Ⅲ9.8% / Ⅳ8.1% | Ⅰイ +1.2pt / Ⅰロ +1.6pt / Ⅱイ +1.2pt / Ⅱロ +1.6pt / Ⅲ +1.2pt / Ⅳ +1.2pt |
| 就労移行支援 | Ⅰ10.3% / Ⅱ10.1% / Ⅲ8.6% / Ⅳ6.9% | Ⅰイ11.5% / Ⅰロ11.9% / Ⅱイ11.3% / Ⅱロ11.7% / Ⅲ9.8% / Ⅳ8.1% | Ⅰイ +1.2pt / Ⅰロ +1.6pt / Ⅱイ +1.2pt / Ⅱロ +1.6pt / Ⅲ +1.2pt / Ⅳ +1.2pt |
| 就労継続支援A型 | Ⅰ9.6% / Ⅱ9.4% / Ⅲ7.9% / Ⅳ6.3% | Ⅰイ10.8% / Ⅰロ11.2% / Ⅱイ10.6% / Ⅱロ11.0% / Ⅲ9.1% / Ⅳ7.5% | Ⅰイ +1.2pt / Ⅰロ +1.6pt / Ⅱイ +1.2pt / Ⅱロ +1.6pt / Ⅲ +1.2pt / Ⅳ +1.2pt |
| 就労継続支援B型 | Ⅰ9.3% / Ⅱ9.1% / Ⅲ7.6% / Ⅳ6.2% | Ⅰイ10.5% / Ⅰロ10.9% / Ⅱイ10.3% / Ⅱロ10.7% / Ⅲ8.8% / Ⅳ7.4% | Ⅰイ +1.2pt / Ⅰロ +1.6pt / Ⅱイ +1.2pt / Ⅱロ +1.6pt / Ⅲ +1.2pt / Ⅳ +1.2pt |
| 就労定着支援 | Ⅰ10.3% / Ⅲ8.6% / Ⅳ6.9% | Ⅰイ11.5% / Ⅰロ11.9% / Ⅲ9.8% / Ⅳ8.1% | Ⅰイ +1.2pt / Ⅰロ +1.6pt / Ⅲ +1.2pt / Ⅳ +1.2pt |
児童系サービス
| 事業種別 | 令和6(加算Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ) | 令和8(Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ) | 差分 |
|---|---|---|---|
| 児童発達支援 | Ⅰ13.1% / Ⅱ12.8% / Ⅲ11.8% / Ⅳ9.6% | Ⅰイ15.2% / Ⅰロ15.8% / Ⅱイ14.9% / Ⅱロ15.5% / Ⅲ13.9% / Ⅳ11.7% | Ⅰイ +2.1pt / Ⅰロ +2.7pt / Ⅱイ +2.1pt / Ⅱロ +2.7pt / Ⅲ +2.1pt / Ⅳ +2.1pt |
| 医療型児童発達支援 | Ⅰ17.6% / Ⅱ17.3% / Ⅲ16.3% / Ⅳ12.9% | Ⅰイ19.7% / Ⅰロ20.3% / Ⅱイ19.4% / Ⅱロ20.0% / Ⅲ18.4% / Ⅳ15.0% | Ⅰイ +2.1pt / Ⅰロ +2.7pt / Ⅱイ +2.1pt / Ⅱロ +2.7pt / Ⅲ +2.1pt / Ⅳ +2.1pt |
| 放課後等デイサービス | Ⅰ13.4% / Ⅱ13.1% / Ⅲ12.1% / Ⅳ9.8% | Ⅰイ15.5% / Ⅰロ16.1% / Ⅱイ15.2% / Ⅱロ15.8% / Ⅲ14.2% / Ⅳ11.9% | Ⅰイ +2.1pt / Ⅰロ +2.7pt / Ⅱイ +2.1pt / Ⅱロ +2.7pt / Ⅲ +2.1pt / Ⅳ +2.1pt |
| 居宅訪問型児童発達支援 | Ⅰ12.9% / Ⅲ11.8% / Ⅳ9.6% | Ⅰイ15.0% / Ⅰロ15.6% / Ⅲ13.9% / Ⅳ11.7% | Ⅰイ +2.1pt / Ⅰロ +2.7pt / Ⅲ +2.1pt / Ⅳ +2.1pt |
| 保育所等訪問支援 | Ⅰ12.9% / Ⅲ11.8% / Ⅳ9.6% | Ⅰイ15.0% / Ⅰロ15.6% / Ⅲ13.9% / Ⅳ11.7% | Ⅰイ +2.1pt / Ⅰロ +2.7pt / Ⅲ +2.1pt / Ⅳ +2.1pt |
| 福祉型障害児入所施設 | Ⅰ21.1% / Ⅱ20.7% / Ⅲ16.8% / Ⅳ14.1% | Ⅰイ30.5% / Ⅰロ32.0% / Ⅱイ30.1% / Ⅱロ31.6% / Ⅲ26.2% / Ⅳ23.5% | Ⅰイ +9.4pt / Ⅰロ +10.9pt / Ⅱイ +9.4pt / Ⅱロ +10.9pt / Ⅲ +9.4pt / Ⅳ +9.4pt |
| 医療型障害児入所施設 | Ⅰ19.1% / Ⅱ18.7% / Ⅲ14.8% / Ⅳ12.7% | Ⅰイ28.5% / Ⅰロ30.0% / Ⅱイ28.1% / Ⅱロ29.6% / Ⅲ24.2% / Ⅳ22.1% | Ⅰイ +9.4pt / Ⅰロ +10.9pt / Ⅱイ +9.4pt / Ⅱロ +10.9pt / Ⅲ +9.4pt / Ⅳ +9.4pt |
※ サービスによっては、令和8年度改定でⅡイ・Ⅱロの設定がないものがあります。既存の算定区分をそのまま機械的に読み替えず、告示と留意事項通知で対応関係を確認してください。
令和8年度改定では、相談支援系サービスにも新たに処遇改善加算が設けられました。令和6年度改定では制度自体がなく、令和8年度改定で5.1%が新設されています。
| 事業種別 | 令和6 | 令和8 | 変更点 |
|---|---|---|---|
| 計画相談支援 | なし | 5.1% | 処遇改善加算を新設。 |
| 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) | なし | 5.1% | 処遇改善加算を新設。 |
| 障害児相談支援 | なし | 5.1% | 処遇改善加算を新設。 |
就労継続支援B型は、令和8年度改定で平均工賃月額の基準額がそれぞれ3,000円引き上げられ、中間的なA〜F区分が新設されます。区分基準と代表的な単位例を1つの表で確認すると、どこが据置で、どこが下がるのかを把握しやすくなります。
| 区分帯 | 令和6の基準 | 令和8の基準 | 代表単位例(サービス費Ⅰ・定員20人以下) | 何が変わるか |
|---|---|---|---|---|
| 最上位区分 | 4.5万円以上 | 4.8万円以上 | 837単位 → 837単位 | 基準額が3,000円引き上げられますが、代表例の単位は据え置きです。 |
| 上位区分 | 3.5万円以上4.5万円未満 | 4.5万円以上4.8万円未満(A) / 3.8万円以上4.5万円未満(二) | 837単位 → 812単位(Aの代表例) | 旧二区分が二つに分岐し、A区分が新設されます。 |
| 中位区分 | 3万円以上3.5万円未満 | 3.5万円以上3.8万円未満(B) / 3.3万円以上3.5万円未満(三) / 3万円以上3.3万円未満(C) | 758単位 → 738単位(Cの代表例) | 旧三区分が三つに分かれ、BとCが新設されます。 |
| やや低位の区分 | 2.5万円以上3万円未満 | 2.8万円以上3万円未満(四) / 2.5万円以上2.8万円未満(D) | 別添資料で個別確認 | D区分が新設され、基準額は3,000円引き上げです。 |
| 低位区分 | 2万円以上2.5万円未満 | 2.3万円以上2.5万円未満(五) / 2万円以上2.3万円未満(E) | 別添資料で個別確認 | E区分が新設され、基準額は3,000円引き上げです。 |
| さらに低位の区分 | 1.5万円以上2万円未満 | 1.8万円以上2万円未満(六) / 1.5万円以上1.8万円未満(F) | 別添資料で個別確認 | F区分が新設され、基準額は3,000円引き上げです。 |
| 据置区分 | 1万円以上1.5万円未満 / 1万円未満 / なし | 七 / 八 / なし | 673単位 → 673単位(七の代表例) | 区分七と区分八の間の基準は据え置きです。 |
※ 令和6年度改定の1区分が令和8年度改定では複数区分に分岐するため、上の単位比較は代表例です。全定員帯・全サービス費区分の単位表を全文掲載する記事ではないため、詳細は別添資料で個別確認してください。
訪問系サービスの国庫負担基準は、処遇改善加算の見直しに連動して令和8年6月から改正されます。ここでいう国庫負担基準は、利用者ごとのサービス上限ではなく、市町村に対する国庫負担の基準です。
| 主な例 | 令和6 | 令和8 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護 区分6 | 25,500単位 | 26,040単位 | +540単位 |
| 重度訪問介護 区分6 | 62,050単位 | 63,040単位 | +990単位 |
| 行動援護 区分3 | 15,680単位 | 16,100単位 | +420単位 |
応急的報酬単価は、令和6年度改定では制度がなく、令和8年度改定で令和8年6月1日以降の新規指定事業所を原則対象として導入されます。従たる事業所追加、単位追加、定員増加、住居追加は原則として新規指定に当たらず、対象外です。
| 対象サービス | 令和6 | 令和8 | 配慮措置の要点 |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | なし | 1000分の984 | 重度障害者や地域事情、自治体が客観的に必要とした事業所への配慮措置があります。 |
| 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型) | なし | 1000分の972 | 重度障害者支援加算、医療的ケア対応支援加算などの配慮措置があります。 |
| 児童発達支援 | なし | 1000分の988 | 医療的ケア区分、重症心身障害児、強度行動障害児支援加算などの配慮措置があります。 |
| 放課後等デイサービス | なし | 1000分の982 | 児童系の配慮措置を前提に、個別ケースの判定が必要です。 |
※ 配慮措置の判定は請求システムだけでは完結しないケースがあります。指定権者・市町村・国保連の案内をあわせて確認してください。
事業所が今やること
- 自事業所が、処遇改善加算拡充、B型見直し、就労移行支援体制加算、訪問系国庫負担基準、応急的報酬単価のどれに該当するかを切り分ける。
- 既存の処遇改善加算対象事業所は、現行区分と令和8年度の上位区分の要件差を確認する。
- 相談支援系は、新規対象として5.1%算定に向けた要件、計画書、賃金配分ルールを確認する。
- 就労継続支援B型は、見直し対象かどうかと、令和6年3月・4月の区分根拠書類を確保する。
- 令和8年6月以降に新規指定を予定しているB型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスは、応急的報酬単価と配慮措置の適用判定を先に行う。
- 就労継続支援B型は、令和8年4月・5月分と令和8年6月以降分を同時提出できる自治体運用かどうかを確認する。
- 見直し対象外のB型事業所は、区分変更届ではなく根拠資料提出になるため、必要書類の案内を自治体ごとに確認する。
- 就労移行支援体制加算は、体制届、台帳登録、請求時の就労定着者数が一致するように準備する。
- 処遇改善加算は、令和8年度特例要件の誓約運用を使うかどうか、実績報告まで見据えて判断する。
- 訪問系国庫負担基準や応急的報酬単価は、市町村・国保連・指定権者の運用が絡むため、自治体案内と別紙手順書を合わせて確認する。
- 処遇改善加算を算定する事業所は、障害福祉従事者まで対象が広がることを踏まえ、賃金配分方針と説明対象者を整理する。
- 就労継続支援B型や応急的報酬単価の対象事業所は、利用者負担額や料金表に変更が出る場合、重要事項説明書や案内文の更新を行う。
- 就労移行支援体制加算を算定する事業所は、就労定着者数のカウントルールが変わることを、管理者・請求担当・現場で共有する。
- 訪問系サービスは、国庫負担基準が利用者ごとのサービス上限ではないことも含め、内部説明資料を整えておくと誤解を防ぎやすくなります。
令和8年度の障害福祉報酬改定は、全面的な単位表の組み替えというより、処遇改善、就労系の適正化、訪問系の国庫負担基準、新規指定への応急的措置に重点がある改定です。まずは自事業所に関係する論点を切り分けて、該当する通知・Q&A・様式を一式確認するところから進めると、実務で迷いにくくなります。
改定通知などのダウンロードリンク
届出や社内説明で原本に当たりやすいよう、通知・Q&A・様式を最後にまとめます。実務で使うときは、本文で自事業所の論点を切り分けたうえで、該当資料を参照する流れが効率的です。
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について.pdf
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和8年3月31日).pdf
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第5号).pdf
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第130号).pdf
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について.pdf
- 別添資料 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて.pdf
- 別紙5-1 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書.xlsx
- 別紙5-2 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書.xlsx
- 別紙6 就労移行支援体制加算の見直し.pdf
- 「訪問系サービスに係る国庫負担基準について」の一部改正について (新旧).pdf / 訪問系サービスに係る国庫負担基準について (改正後全文).pdf
- 【別紙1】国庫負担基準概要.pdf / 【別紙2】こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等.pdf
- 【別紙3】算定誤り例及びチェック項目.pdf / 【別紙4】国庫負担基準単位の算定手順.pdf
- 別紙1 応急的報酬単価の配慮措置適用に係る指定申請時の確認と伝達手順について(障害児通所支援).pdf / 別紙1 参考様式.xlsx
- 別紙2 応急的報酬単価と配慮措置の請求時の審査手順について(障害児通所支援).pdf
- 別紙3 応急的報酬単価の配慮措置適用に係る指定申請時の確認と伝達手順について(障害福祉サービス).pdf / 別紙3 参考様式.xlsx
- 別紙4 応急的報酬単価と配慮措置の請求時の審査手順について(障害福祉サービス).pdf
※「内容が違う」など、記載内容に間違いがありましたら『記事修正リクエスト』よりご連絡ください。
スポンサーリンク

編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

