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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

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リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の概要

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算(I)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。LIFEへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を介護老人保健施設に拡充されました。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の対象事業者

介護老人保健施設

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の算定要件は?

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の算定要件

・入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。

・必要に応じてリハビリテーション実施計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の取得単位

  • リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位/月
  • リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33単位/月

33単位/月

LIFEへの提出データ内容

様式名LIFEへのデータ登録(提出)
別紙様式1:興味・関心チェックシート任意
別紙様式2:リハビリテーション計画書必須
別紙様式3:リハビリテーション会議録任意
別紙様式4:リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票任意
別紙様式5:生活行為向上リハビリテーション実施計画書任意

LIFEへのデータ提出の期間・頻度について

LIFEへのデータ提出は毎月ではなく、最大3ヶ月間の間に提出となります。

  • 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
  • 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
  • 2回目以降の情報提供は、少なくとも3ヵ月ごとに翌月10日まで
  • サービスを終了する利用者について、その月の翌月10日まで

LIFEへのデータ提出の猶予期間について

令和3年度4月から加算の取得が可能ですが、厚労省の通知発表は3月20日。約1ヶ月で上記のデータすべてを準備し、加算の取得基準を満たすことは難しいとされたため、最大5ヶ月間の猶予期間が設けられました。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

(4) 猶予期間の設定について
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の 事情のある事業所・施設 については、(1)ア、(2)ア及び(3)アの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、

・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月 の5月後の月
又は、
・ 令和3年 10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること。

なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、(1)ア、(2) ア及び (3) アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に (1)ア、(2) ア及び (3) アの規定に従い提出することが望ましいことこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の各種様式・資料など

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の解釈通知など

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

ナ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位
⑵ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33単位

指定施設サービス費用算定基準

ネ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 33単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 入所者ごとのリハビリテーション実施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出していること。

(2) 必要に応じてリハビリテーション実施計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介 護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留 意事項について(平成 12 年3月8日老企第 40 号)(抄)


6 介護保健施設サービス
(39) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算について
① 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。


② サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーション実施計画の作成(Plan)、当該計画に基づくリハビリテー
ションの実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
なお、評価は、リハビリテーション実施計画書に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとにを行うものであること。


③ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

5 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算
(1) LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算 (II) と同様であるため、2(1)を参照されたい。


(2) LIFEへの提出情報について
ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標(今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報をすべて提出すること。
イ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算 (II) と同様であるため、2(2)イを参照されたい。

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