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リハビリテーションマネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

リハビリテーションマネジメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

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リハビリテーションマネジメント加算の概要

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算(I)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。LIFEへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充されます。

リハビリテーションマネジメント加算の対象事業者

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件は?

リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件

  1. 訪問リハビリ事業所の医師が、サービス実施にあたり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対し、リハビリ実施の目的や留意事項などの指示を行うこと。
  2. 1の指示を行った医師または指示を受けた理学療法士などが指示内容を明確にわかるように記録すること。
  3. リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況などに関する情報を共有し、会議の内容を記録すること。
  4. 訪問リハビリテーション計画について、作成に関与した理学療法士などが利用者や家族へ説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容を医師へ報告すること。
  5. 3月の1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況の変化に応じ、計画に見直しを行うこと。
  6. 理学療法士などが、介護支援専門員に対しリハビリテーションの専門的な見地から日常生活上の留意点などの情報提供を行うこと。
  7. 次のいずれかに適合すること。
    ① 理学療法士などが利用者の居宅を訪問し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導や日常生活上の留意事項に関する助言を行うこと。
    ②  理学療法士などが利用者の居宅を訪問し、その家族に対してリハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導や日常生活上の留意事項に関する助言を行うこと。
  8. 1~7まで基準に適合することを確認し記録すること。

リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の算定要件

  1. イ1から8までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  2. 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画諸島の内容を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって、その情報などを有効活用していること。

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)の算定要件

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は通所リハのみ。

  1. 口腔アセスメント及び栄養アセスメントを行っていること。
  2. リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じて LIFEに提出した情報を活用していること。
  3. 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容について関係職種に対し共有していること。

※通所と訪問は内容共通です。

イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ

1.訪問リハビリ事業所の医師が、サービス実施にあたり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対し、リハビリ実施の目的や留意事項などの指示を行うこと。

2.1の指示を行った医師または指示を受けた理学療法士などが指示内容を明確にわかるように記録すること。

3.リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況などに関する情報を共有し、会議の内容を記録すること。

4.訪問リハビリテーション計画について、作成に関与した理学療法士などが利用者や家族へ説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容を医師へ報告すること。

5.3月の1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況の変化に応じ、計画に見直しを行うこと。

6.理学療法士などが、介護支援専門員に対しリハビリテーションの専門的な見地から日常生活上の留意点などの情報提供を行うこと。

7.次のいずれかに適合すること。
① 理学療法士などが利用者の居宅を訪問し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導や日常生活上の留意事項に関する助言を行うこと。
②  理学療法士などが利用者の居宅を訪問し、その家族に対してリハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導や日常生活上の留意事項に関する助言を行うこと。

8.1~7まで基準に適合することを確認し記録すること。

ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ

1.イ1から8までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

2.利用者ごとの訪問リハビリテーション計画諸島の内容を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって、その情報などを有効活用していること。

ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ

1.イ1から3まで及び、5から7に掲げる基準のいずれにも適合すること。

2.訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者またはその家族に説明し、利用者の同意を得ること。

3.1,2の基準に適合することを確認し、記録すること。

に リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ

1.ハ1から3までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

2.利用者ごとの訪問リハビリテーション計画諸島の内容を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって、その情報などを有効活用していること。

リハビリテーションマネジメント加算の取得単位

訪問リハビリの単位数

  • リハビリテーションマネジメント加算(イ) ・・・180単位/月
  • リハビリテーションマネジメント加算(ロ) ・・・213単位/月

事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につきさらに+270単位を加算する

通所リハビリの単位数

同意月から6月以内同意月から6月超
リハビリテーションマネジメント加算()560単位/月240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算()593単位/月 273単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(ハ) 793単位/月473単位/月

事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき+270単位

訪問リハビリ

  • リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位
  • リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位
  • リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位
  • リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位

通所リハビリ

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ

  1. 通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合同意日の属する月から6月以内 560単位/月
  2. 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合同意日の属する月から6月超 240単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ

  1. 通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合同意日の属する月から6月以内 593単位/月
  2. 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合同意日の属する月から6月超 273単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ

  1. 通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合同意日の属する月から6月以内 830単位/月
  2. 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合同意日の属する月から6月超 510単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ

  1. 通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合同意日の属する月から6月以内 863単位/月
  2. 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合同意日の属する月から6月超 543単位/月

LIFEへの提出データ内容

様式名LIFEへのデータ登録(提出)
別紙様式1:興味・関心チェックシート任意
別紙様式2:リハビリテーション計画書必須
別紙様式3:リハビリテーション会議録任意
別紙様式4:リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票任意
別紙様式5:生活行為向上リハビリテーション実施計画書任意

LIFEへのデータ提出の期間・頻度について

LIFEへのデータ提出は毎月ではなく、最大3ヶ月間の間に提出となります。

  • 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
  • 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
  • 2回目以降の情報提供は、少なくとも3ヵ月ごとに翌月10日まで
  • サービスを終了する利用者について、その月の翌月10日まで

LIFEへのデータ提出の猶予期間について

令和3年度4月から加算の取得が可能ですが、厚労省の通知発表は3月20日。約1ヶ月で上記のデータすべてを準備し、加算の取得基準を満たすことは難しいとされたため、最大5ヶ月間の猶予期間が設けられました。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

(4) 猶予期間の設定について
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の 事情のある事業所・施設 については、(1)ア、(2)ア及び(3)アの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、

・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月 の5月後の月
又は、
・ 令和3年 10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること。

なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、(1)ア、(2) ア及び (3) アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に (1)ア、(2) ア及び (3) アの規定に従い提出することが望ましいことこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

リハビリテーションマネジメント加算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年6月から)

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。さらに、訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。

⑴ リハビリテーションマネジメント加算(イ) 180単位
⑵ リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 213単位

指定居宅サービス費用算定基準(2024年5月末まで)

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種のものが共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位
⑵ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位
⑶ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位
⑷ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位

厚生労働大臣が定める施設基準

十二 訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準

イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。

(2) (1)における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が(1)に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。

(3) リハビリテーション会議(指定居宅サービス等基準第八十条第五号に規定するリハビリテーション会議をいう。以下同じ。)を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員(同号に規定する構成員をいう。以下同じ。)と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。

(4) 訪問リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第八十一条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。

(5) 三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していること。

(6) 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員(法第七条第五項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。

(7) 次のいずれかに適合すること。

(一) 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画(法第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

(二) 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

(8) (1)から(7)までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。

ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イ(1)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イ(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(3) (1)及び(2)に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。

ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) ハ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年6月から)

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、注15又は注18⑴若しくは⑵㈡を算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない

イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)

(1)通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月以内 560単位/月

(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月超 240単位/月

ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月以内 593単位/月

(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月超 273単位/月

ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 793単位
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 473単位

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年5月末まで)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所に医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合には、リハビリテーション真似自慢と加算として次に掲げる区分に応じ、1月に月次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月以内 560単位/月

(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月超 240単位/月

ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月以内 593単位/月

(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月超 273単位/月

ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月以内 830単位/月

(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月超 510単位/月

ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又は、その家族に説明し、利用者の同意を得た費の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月以内 863単位/月

(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合
同意日の属する月から6月超 543単位/月

厚生労働大臣が定める施設基準

二十五 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準

イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。

(2) (1)における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が(1)に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。

(3) リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。

(4) 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。

(5) 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあっては一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。

(6) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。

(7) 次のいずれかに適合すること。

(一) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

(二) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

(8) (1)から(7)までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。

ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イ(1)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イ(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(3) (1)及び(2)に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。

ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) ハ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

⒀ リハビリテーションマネジメント加算について


① リハビリテーションマネジメント加算は、リハビリテーションの質の向上を図るため、多職種が共同して、心身機能、活動・参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを継続的に管理していることを評価するものである。なお、SPDCAサイクルの構築を含む、リハビリテーションマネジメントに係る実務等については、別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)も参照すること。

② 本加算における、「同意を得た日」とは、通所リハビリテーションサービスの利用にあたり、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日をいい、当該計画の見直しの際に同意を得た日とは異なることに留意すること。

③ 利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月を超えた場合であって、指定通所リハビリテーションのサービスを終了後に、病院等への入院又は他の居宅サービス等の利用を経て、同一の指定通所リハビリテーション事業所を再度利用した場合は、リハビリテーションマネジメント加算イ⑴、ロ⑴、ハ⑴を再算定することはできず、加算イ⑵、ロ⑵、ハ⑵を算定すること。
ただし、疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態又は医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを得ない理由がある場合であって、利用者又は家族が合意した場合には、加算イ⑴、ロ⑴、ハ⑴を再算定できるものであること。

④ リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。
なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではないこと。また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。

⑤ リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この⑤において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応
していること。

⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする。

⑦ 大臣基準告示第 25 号ロ及びハに規定する厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、SPDCAサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

⑧ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)について
イ 栄養アセスメントにおける考え方は、注 15 栄養アセスメント加算についてと同様であるので参照されたい。
ロ 口腔の健康状態の評価における考え方は、注 18 口腔機能向上加算についてと同様であるので参照されたい。
ハ リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組についての基本的な考え方は別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参考とし、関係職種間で共有すべき情報は、同通知の様式1-1を参考とした上で、常に当該事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにすること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

5 訪問リハビリテーション費
(8) リハビリテーションマネジメント加算について
① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた(Survey)、多職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成(Plan)、当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供(Do)、当該提供内容の評価(Check)とその結果を踏まえた当該計画の見直し等(Action)といったサイクル(以下「SPDCAサイクル」という。)の構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。
②・③ (略)
④ 大臣基準第12号ロ(2)及びニ(2)に規定する厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)」(以下「LIFE」という。)を用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、SPDCAサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

4 リハビリテーションマネジメント加算 (A) ロ及び (B) ロ
(1) LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算 (II) と同様であるため、2(1)を参照されたい。
(2) LIFEへの提出情報について
ア「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標(今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、「活動(IADL)」及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

イ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算 (II) と同様であるため、2(2)イを参照されたい。

よくあるQ&A

リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。

利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。
ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。

リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。

訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適時適切に実施すること。

リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。

訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の人員基準の算定に含めない。

一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロを取得するということは可能か。

利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロを取得することは可能である。

サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。

居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。

「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。

様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。

リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。

リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。

リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。

リハビリテーション計画を作成した医師である。

リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。

取得できる。
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)は、「通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーション提供開始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。
なお、訪問リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。

同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。

事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする
理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供することが考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利用者に対し、1つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。
この場合、例えば、リハビリテーションマネジメント加算(A)であれば、リハビリテーション会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った上で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者の同意を得る等、必要な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算(A)の算定は可能である。
リハビリテーションマネジメント加算(B)についても同様に取り扱う。

訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。

訪問リハビリテーションの場合は、指示を出した医師と居宅を訪問し、居宅で実施する又は利用者が医療機関を受診した際の診察の場面で実施することが考えられる。

医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。

人員基準の算定に含めることとする。

通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。
また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。

通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。
リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員基準の算定に含めない。
リハビリテーション提供体制加算に定める理学療法士等の配置についても同様に扱う。
また、利用者のサービス提供時間中にリハビリテーション会議を実施して差し支えない。

リハビリテーションマネジメント加算(A)又はリハビリテーションマネジメント加算(B)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。

通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)から取得することができるのか。

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合において、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)を取得することとなる。
・ ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により、当該会議を月に1回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を再度6月間取得することができる。その際には、改めて居宅を訪問し、利用者の状態や生活環境についての情報収集(Survey)すること。

新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。

いずれの場合においても、利用初日の1月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。


2 COMMENTS

mitsu

初めまして。医療保険での訪問リハを実施しております。計画書についてとなります。診療報酬の改定に伴い、マネジメント加算を取らないことになりました。加算を取っていたときは、3カ月毎の計画書に「医師署名欄」を設け、3カ月を目安に診察に来て頂き、医師から説明をしてもらいサインをもらっておりました。加算を取らなくなった今、計画書についてはPTと患者のみで作成しても良いのでしょうか?ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

福祉ネット

コメントありがとうございます。
申し訳ございませんが当サイトは介護保険に特化しており、医療保険(診療報酬)についての制度については回答ができかねます。
各県に診療報酬などに関する問い合わせ窓口が設置されておりますので、正確な回答はそちらからいただくようお願いいたします。

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