目次
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算の概要
自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算(I)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。LIFEへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充されました。
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算の対象事業者
介護医療院
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算の算定要件は?
・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が協働し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族に説明し、継続的に リハビリ の質を管理していること。
・入所者ごとの リハビリ 計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、 リハビリ の提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算の取得単位
33単位/月
LIFEへの提出データ内容
様式名 | LIFEへのデータ登録(提出) |
---|---|
別紙様式1:興味・関心チェックシート | 任意 |
別紙様式2:リハビリテーション計画書 | 必須 |
別紙様式3:リハビリテーション会議録 | 任意 |
別紙様式4:リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票 | 任意 |
別紙様式5:生活行為向上リハビリテーション実施計画書 | 任意 |
LIFEへのデータ提出の期間・頻度について
LIFEへのデータ提出は毎月ではなく、最大3ヶ月間の間に提出となります。
- 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
- 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
- 2回目以降の情報提供は、少なくとも3ヵ月ごとに翌月10日まで
- サービスを終了する利用者について、その月の翌月10日まで
LIFEへのデータ提出の猶予期間について
令和3年度4月から加算の取得が可能ですが、厚労省の通知発表は3月20日。約1ヶ月で上記のデータすべてを準備し、加算の取得基準を満たすことは難しいとされたため、最大5ヶ月間の猶予期間が設けられました。
理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算の解釈通知など
6 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合は、1月につき1回を限度として所定単位数に 33 単位を加算する。ただし、作業療法の注6又は言語聴覚療法の注4の規定により加算する場合はこの限りでない。
(6) 理学療法及び作業療法の注6並びに言語聴覚療法の注4に掲げる加算
① 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム(Long-term careInformation system For Evidence)」(以下「LIFE」という。)を用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
② サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーション実施計画の作成(Plan)、当該計画に基づくリハビリテーションの実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
なお、評価は、リハビリテーション実施計画書に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとにを行うものであること。
③ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
5 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算
(1) LIFEへの情報提出頻度について
個別機能訓練加算 (II) と同様であるため、2(1)を参照されたい。
(2) LIFEへの提出情報について
ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標(今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報をすべて提出すること。
イ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算 (II) と同様であるため、2(2)イを参照されたい。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
