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利用者負担上限額管理加算の概要
上限管理を行った場合に算定できる加算です。
利用者負担上限額管理加算の対象事業者
療養介護・共同生活介護・障害者支援施設・自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を受ける者・継続的短期滞在型利用者及び精神障害者退院支援施設利用者に限る。)・就労移行支援(精神障害者退院支援施設利用者に限る。)・共同生活援助・旧法施設入所等・相談支援・生活介護・児童デイサービス・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・旧法施設(通所)定居宅介護・重度訪問介護・行動援護・重度障害者等包括支援
※短期入所サービスのみの利用者で、上限管理が必要な時は、当該月において対象者に最後に短期入所サービスを提供して事業所
利用者負担上限額管理加算の算定要件は?
上限管理が必要な利用者に対してサービスの提供を行い、上限管理を実施した場合。
利用者負担上限額管理加算の取得単位
150単位/1月につき
利用者負担上限額管理加算の解釈通知など
3 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者又は共生型居宅介護の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第22条(指定障害福祉サービス基準第43条の4において準用する場合を含む。)に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
⑰ 利用者負担上限額管理加算の取扱いについて
報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。
なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。