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加算
入院期間が1月以上の利用者に対して、退院後の生活や福祉サービスについて相談や連絡調整を行った場合に算定できる加算です。

社会福祉士や介護福祉士などの従業員の割合が一定以上である場合に算定できる加算です。

体験利用の利用者に対して介護等の支援を行い、必要な連絡調整や相談援助を実施した場合に算定できる加算です。

職員の賃金の改善に関する計画を立て、職場環境の改善などに取り組んでいる事業所が算定できる加算です。

職員への賃金改善の計画を行い周知している場合に算定できる加算です。

この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。