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加算
強化型の短期入所サービス費を算定している事業所にて、区分5,6又 は障害児支援区分3の利用者が50%以上の場合に算定できる加算です。
重度障害児・障害者対応支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できる加算です。
【障害者福祉】医療連携体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】職員の賃金の改善に関する計画を立て、職場環境の改善などに取り組んでいる事業所が算定できる加算です。
福祉・介護職員処遇改善加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】職員への賃金改善の計画を行い周知している場合に算定できる加算です。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】 この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。