この記事はで読むことができます。
サービス提供時モニタリング加算の概要
障害児支援利用計画を作成した利用者のが利用する通所事業所を訪問し、提供状況を記録した場合に算定できる加算です。
サービス提供時モニタリング加算の対象事業者
計画相談支援
サービス提供時モニタリング加算の算定要件は?
障害児支援利用計画を作成した障害児が利用する通所支援の提供現場を訪問し、サービスの提供事業所を確認し、記録すること。
※ただし、相談支援専門員1人あたりの保護者数が39を超える場合は39を超える数については算定しない。
サービス提供時モニタリング加算の取得単位
100単位/月
サービス提供時モニタリング加算の解釈通知など
11 サービス提供時モニタリング加算 100単位
注 指定障害児相談支援事業所が、当該指定障害児相談支援事業所が障害児支援利用計画を作成した障害児相談支援対象保護者に係る障害児が利用する障害児通所支援の提供現場を訪問することにより、障害児通所支援の提供状況等を確認し、及び当該提供状況等を記録した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、相談支援専門員1人当たりの障害児相談支援対象保護者の数が39を超える場合には、39を超える数については、算定しない。
11 サービス提供時モニタリング加算 100単位
注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画を作成した計画相談支援対象障害者等が利用する障害福祉サービス等の提供現場を訪問することにより、障害福祉サービス等の提供状況等を確認し、及び記録した場合に、計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、相談支援専門員1人当たりの計画相談支援対象障害者等の数が39を超える場合には、39を超える数については、算定しない。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。