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サービス提供体制強化加算の概要
サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。
サービス提供体制強化加算の対象事業者
訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、療養通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所生活介護短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
サービス提供体制強化加算の算定要件は?
(1)訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、訪問入浴介護従事者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2)利用者に関する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従事者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3)当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従事者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4)以下のいずれかに適合すること。
(一)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十尾年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(1)サービス提供体制強化加算(1)(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上で又は介護福祉士、実務者研修終了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
(1)サービス提供体制強化加算(1)(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上で又は介護福祉士、実務者研修終了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)次のいずれかに適合すること。
(一)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修終了者及び愛護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
(二)当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(1)指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、看護師等(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下同じ)ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2)利用者に関する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3)当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4)当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数三年以上の物を占める割合が百分の三十以上であること。
指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数年七以上の者がいること。
指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数三年以上の者がいること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(1) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(2)に該当するものであること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(二)指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(2)に該当するものであること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二)指定通所介護次号所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(1) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(2)に該当するものであること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(二)指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(2)に該当するものであること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定に適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
(二)指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年の占める割合が百分の三十五以上であること。
(2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(1) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(2)に該当するものであること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二)指定短期入所生活介護介護の看護師若しくは准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)(当該短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定に適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三)指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する短期入所生活介護をいう。)を利用者に直接提供する職員(当該短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定に適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを提供する職員)の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(2)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次に掲げるいずれにも適合すること。
(一)次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護をの介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
b 指定短期入所療養介護護事業所を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護の介護職員の総数のうち、勤続年数十年の占める割合が百分の三十五以上であること。
(二) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一)指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) イ(1)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一)次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
c 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介護老人保健施設サービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(二) イ(2)に該当するものであること。
(1)次のいずれかに適合すること。
(一) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2) 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
(3) 通所介護費等算定方法第五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、介護職員の総数の算定にあっては、イ(1)ただし書の規定を準用する。
(2) イ(3)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員、看護・介護職員又は職員の総数の算定にあっては、イ(1)ただし書の規定を準用する。
(一) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
(二) 介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(2) 提供する介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
(3) 通所介護費等算定方法第十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 介護老人福祉施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。(2) イ(3)に該当するものであること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
(二) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(2) 提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。
(3) 通所介護費等算定方法第十三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 介護老人保健施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
(三) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1) 指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(2) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(3)までに適合するものであること。
(2) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(4) 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(2) イ(1)、(2)及び(4)に適合するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(二) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
(三) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(1)、(2)及び(4)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2) 通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の全ての看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、看護小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は看護小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。
(3) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(4) 通所介護費等算定方法第十一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(2) イ(1)、(2)及び(4)に該当するものであること
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(二) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
(三) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(1)、(2)及び(4)に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算の取得単位
事業種別 | 単位数 |
---|---|
訪問入浴介護 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位 ※1回につき |
訪問看護 | 指定訪問看護ステーション、病院又は診療所の場合(1回につき) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合(1月につき) |
夜間対応型訪問介護 | ⑴ イを算定している場合(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅰ) ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位⑵(2) ロを算定している場合(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅱ) ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 154単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 126単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 42単位 |
訪問リハビリテーション | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位 ※1回につき |
短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位 ※1日につき |
通所介護 通所リハビリテーション | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位 ※1回につき |
通所型サービス | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 事業対象者・要支援1 88単位 事業対象者・要支援2 176単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 事業対象者・要支援1 72単位 事業対象者・要支援2 144単位 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ⑴ イ又はロを算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位 ⑵ ハを算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位 ※1月につき |
地域密着型通所介護 | ⑴ イ(地域密着型通所介護費)を算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位 ⑵ロ(療養通所介護費)を算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 48単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 24単位 ⑶ ハ(短期利用療養通所介護費)を算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 6単位 |
小規模多機能居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 | ⑴ イを算定している場合 ㈠サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位 ※1月につき⑵ロを算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位 ※1日につき |
事業種別 | 単位数 |
---|---|
訪問入浴介護 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位 ※1回につき |
訪問看護 | 指定訪問看護ステーション、病院又は診療所の場合(1回につき) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合(1月につき) |
夜間対応型訪問介護 | ⑴ イを算定している場合(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅰ) ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位⑵(2) ロを算定している場合(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅱ) ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 154単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 126単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 42単位 |
訪問リハビリテーション | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位 ※1回につき |
短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位 ※1日につき |
通所介護 通所リハビリテーション | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位 ※1回につき |
通所型サービス | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 事業対象者・要支援1 88単位 事業対象者・要支援2 176単位 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 事業対象者・要支援1 72単位 事業対象者・要支援2 144単位 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位 ⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位 ⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位 ※1月につき |
地域密着型通所介護 | ⑴ イ(地域密着型通所介護費)を算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位 (2)ロ(療養通所介護費)を算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 48単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 24単位 (3) ㇵ(短期利用療養通所介護費)を算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ 6単位 |
小規模多機能居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 | ⑴ イを算定している場合 ㈠サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位 ※1月につき⑵ロを算定している場合 ㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位 ※1日につき |
サービス提供体制強化加算の算定要件確認表
サービス提供体制強化加算の計算は複雑なため間違いやすいです。各自治体で算定要件を満たしているかどうかをチェックする確認シートが作成されています。東広島市の様式が一番わかりやすいので、こちらを参考に確認されることをおすすめします。
よくある質問・Q&A
- 共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。
- 問題ない
- 共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
- 差し支えない
- 「10 年以上介護福祉士が 30%」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
- ・ サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、
- 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10 年以上の者の割合を要件としたものであり、
- 介護福祉士の資格を取得してから 10 年以上経過していることを求めるものではないこと。
・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、
- 同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数
- 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。
(※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。
・ なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。
- 勤続年数7年以上の者とは、7年目(例えば6年と1ヶ月目)の者はカウントの対象になりますか?
- 7年以上は、7年目は含みません。丸々7年を経過した者です。
サービス提供体制強化加算の解釈通知等
ニ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位
訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、訪問入浴介護従事者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2)利用者に関する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従事者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3)当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従事者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4)以下のいずれかに適合すること。
(一)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十尾年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
ロ サービス提供体制強化強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上で又は介護福祉士、実務者研修終了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)次のいずれかに適合すること。
(一)当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修終了者及び愛護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
(二)当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
チ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ及びロについては1回につき、ハについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) イ又はロを算定している場合
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
(2) ハを算定している場合
(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 50単位
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 25単位
イ・・・指定訪問看護ステーションの場合
ロ・・・病院又は診療所の場合
ハ・・・指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合
訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、看護師等(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下同じ)ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2)利用者に関する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3)当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4)当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
ロ サービス提供体制強化強化加算(Ⅱ)
(1)イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数三年以上の物を占める割合が百分の三十以上であること。
ハ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 6単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 3単位
訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数年七以上の者がいること。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数三年以上の者がいること。
ニ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定訪通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(二)指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ホ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定訪通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二)指定通所介護次号所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(二)指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
へ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定に適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
(二)指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年の占める割合が百分の三十五以上であること。
(2) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一)指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二)指定短期入所生活介護介護の看護師若しくは准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)(当該短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定に適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三)指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する短期入所生活介護をいう。)を利用者に直接提供する職員(当該短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定に適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを提供する職員)の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
(8) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護護事業所が、利用者に対し、指定短短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護にあっては、次に掲げるいずれにも適合すること。
(一)次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護をの介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
b 指定短期入所療養介護護事業所を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護の介護職員の総数のうち、勤続年数十年の占める割合が百分の三十五以上であること。
(二) 通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一)指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(1)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(一)次のいずれかに適合すること。
a 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
c 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介護老人保健施設サービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ト サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。ただし、指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防サービス等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合における、介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する介護職員の合計数によるものとする。
(一) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2) 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
(3) 通所介護費等算定方法第五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。ただし、介護職員の総数の算定にあっては、イ(1)ただし書の規定を準用する。
(2) イ(3)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員、看護・介護職員又は職員の総数の算定にあっては、イ(1)ただし書の規定を準用する。
(一) 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
ラ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
第七十二号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「通所介護費等算定方法第十号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十二号」と読み替えるものとする。
七十二 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
(二) 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(2) 提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上に資する取組を実施していること。
(3) 通所介護費等算定方法第十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 指定地域密着型介護老人福祉施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
ノ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
(二) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(2) 提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。
(3) 通所介護費等算定方法第十三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 介護老人保健施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
(18) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
介護療養施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
第九十三号の規定を準用する。この場合において、同号イ(1)(一)及び(二)、ロ(1)並びにハ(1)(一)及び(二)中「介護老人保健施設」とあるのは、指定介護療養型医療施設が療養病床を有する病院である場合にあっては「指定介護療養施設サービスを行う療養病棟」と、療養病床を有する診療所である場合にあっては「指定介護療養施設サービスを行う病室」と、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては「指定介護療養施設サービスを行う認知症病棟」と、同号イ(3)中「通所介護費等算定方法第十三号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十四号」と読み替えるものとする。
九十三 介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
(二) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(2) 提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。
(3) 通所介護費等算定方法第十三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 介護老人保健施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
ノ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
介護医療院サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
第九十三号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「通所介護費等算定方法第十三号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十五号」と読み替えるものとする。
九十三 介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の八十以上であること。
(二) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の三十五以上であること。
(2) 提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。
(3) 通所介護費等算定方法第十三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 介護老人保健施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(3)に該当するものであること。
チ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。)に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
(三) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
ニ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。
(1) イを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
(2) ロを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 154単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 126単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 42単位
夜間対応型訪問介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(二) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(2) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(3)までに適合するものであること。
(2) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
カ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) イを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
(2) ロを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(4) 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(2) イ(1)、(2)及び(4)に適合するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(二) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
(三) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(1)、(2)及び(4)に該当するものであること。
ヲ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2) 通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(二) 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
(三) 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
ナ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) イを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位
(2) ロを算定している場合
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 25単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 21単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位
複合型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の全ての看護小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、看護小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は看護小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。
(3) 次のいずれかに適合すること。
(一) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(4) 通所介護費等算定方法第十一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(2) イ(1)、(2)及び(4)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
(一) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者(保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(二) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること。
(三) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2) イ(1)、(2)及び(4)に該当するものであること。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。