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概要
障害福祉サービスは障害のある方々やその家族の生活に必要不可欠なものであり、感染症や災害が発生した場合であっても、感染対策等を講じながら、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されるよう、これらの発生に備えた日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進する観点から、運営基準について必要な見直しを行うとともに、その取組を基本報酬で評価されます。
対象事業者
全サービス
具体的な内容
①感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の義務化【全サービス】
感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施を義務付ける。その際、3年間の経過措置(準備期間)を設けることとする。
②業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化【全サービス】
感染症や災害が発生した場合でも、必要な障害福祉サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や研修の実施、訓練の実施等を義務付ける。その際、3年間の経過措置(準備期間)を設けることとする。
③地域と連携した災害対策の推進【療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】
非常災害対策が求められる通所系、施設系、居住系サービス事業者を対象に、運営基準において、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを求めることとする。
④新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価【全サービス】
新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえ、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1%分の上乗せを行う。 なお、同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応する。
新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価の取得単位数
基本報酬の合計単位数 × 0.1%
※全サービスが対象で、原則令和3年9月サービス提供分までの措置とされています。
運営基準
○ 当該事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
- 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
- 当該事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
※ 3年間の経過措置を設ける。
○ 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
※ 3年間の経過措置を設ける。
○ 事業者は、前項に規定する(非常災害に備えるための)訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。