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再入所時栄養連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

再入所時栄養連携加算

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再入所時栄養連携加算の概要

退所した利用者が再度入所した場合に、初回の入所時との栄養ケア計画の作成とは大きくことなるため、施設の管理栄養士と連携する病院の管理栄養士とが、連携して栄養ケア計画を作成した場合に算定できる加算です。

再入所時栄養連携加算の対象事業者

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設、介護保健施設、介護医療院

再入所時栄養連携加算の算定要件は?

再入所時栄養連携加算の算定要件

・退所した利用者が再度入所し、施設の管理栄養士が連携する病院等の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を作成した場合。

・通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

【通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準】

職員配置人数や入所者数等の基準等を満たさず、減算した単位数を算定すること。

再入所時栄養連携加算の取得単位

200単位
※1人につき1回を限度

再入所時栄養連携加算の解釈通知など

指定施設サービス費用算定基準(※全事業種で別内容は共通です)

ニ 再入所時栄養連携加算 200単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。

【イ及びロの注6】

6 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。

大臣基準告示・六十五の二(※全事業種で別内容は共通です)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける再入所時栄養連携加算の基準

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

【通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準】

職員配置人数や入所者数等の基準等を満たさず、減算した単位数を算定すること。

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

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