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再入所時栄養連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

再入所時栄養連携加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

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再入所時栄養連携加算の概要

退所した利用者が再度入所した場合に、初回の入所時との栄養ケア計画の作成とは大きくことなるため、施設の管理栄養士と連携する病院の管理栄養士とが、連携して栄養ケア計画を作成した場合に算定できる加算です。

再入所時栄養連携加算の対象事業者

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設、介護保健施設、介護医療院

再入所時栄養連携加算の算定要件は?

再入所時栄養連携加算の算定要件

  • 特別食等を必要とする者であり、退院した後、直ちに再度当該指定介護老人福祉施設に入所した場合であること。
  • 退所した利用者が再度入所し、施設の管理栄養士が連携する病院等の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を作成した場合。
  • 当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、栄養ケア計画を作成すること。
  • 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

【通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準】

職員配置人数や入所者数等の基準等を満たさず、減算した単位数を算定すること。

嚥下調整食の算定要件

  • 硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものであること。
  • 心臓疾患等の者に対する減塩食
  • 十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食
  • 侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食
  • ローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが30以上)の者に対する治療食
  • 高血圧の者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)
  • 嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食

再入所時栄養連携加算の取得単位

200単位
※1人につき1回を限度

再入所時栄養連携加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

再入所時栄養連携加算の各種様式・資料

・日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021
・(別紙様式4ー1ー1、4ー1ー2)栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)(様式例)、栄養ケア・経口移行・経口維持計画書(施設)(様式例)

再入所時栄養連携加算の解釈通知など

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

ホ 再入所時栄養連携加算 200単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注8を算定している場合は、算定しない。

指定施設サービス費用算定基準(2024年3月末まで)(※全事業種別で内容は共通です)

ニ 再入所時栄養連携加算 200単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注6を算定している場合は、算定しない。

【イ及びロの注6】

6 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。

大臣基準告示・六十五の二(※全事業種で別内容は共通です)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける再入所時栄養連携加算の基準

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

【通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準】

職員配置人数や入所者数等の基準等を満たさず、減算した単位数を算定すること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

(24) 再入所時栄養連携加算について
① 指定介護老人福祉施設に入所していた者が、医療機関に入院し、当該者について、医師が別に厚生労働大臣が定める特別食又は嚥下調整食を提供する必要性を認めた場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該指定介護老人福祉施設に入所(以下「二次入所」という。)した場合を対象とすること。

② 嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。また、心臓疾患等の者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが30以上)の者に対する治療食を含む。なお、高血圧の者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、再入所時栄養連携加算の対象となる特別食に含まれる。

③ 当該指定介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作成すること。指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、当該者又はその家族(以下この③において「当該者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守していること。

③ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定すること。

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