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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

【令和3年度改定】生活介護の改定内容まとめ!

【令和3年度改定】生活介護の改定内容まとめ!

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令和3年度の改定で生活介護の事業所で変更になる点をまとめました!

▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

常勤看護職員等配置加算の拡充

医療的ケアを必要とする利用者に対するサービス提供体制の充実を図るため、常勤看護職員等配置加算に、常勤の看護職員を3人以上配置し、判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を2名以上受け入れている事業所を評価する区分を創設されます。

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常勤看護職員等配置加算 常勤看護職員等配置加算の看護師3人以上の単位数を追加【令和3年度改定】

重度障害者支援加算の見直し

重度障害者支援加算に「重症心身障害者を支援している場合」に算定可能となる区分を創設し、人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算に上乗せする形で評価され、加算の算定要件も変更となります。

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重度障害者支援加算 【生活介護・施設入所】重度障害者支援加算が見直し【令和3年度改定対応】

緊急時における対応機能の強化

町村が地域生活支援拠点等として位置付けた居宅介護事業所等について、地域生活支援拠点等として緊急対応の役割を担うことを評価する加算が創設されます。

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地域生活支援拠点等に係る加算とは?【令和3年度改定対応】 地域生活支援拠点等に係る加算とは?【令和3年度改定】

基本報酬の見直し

基本報酬が見直されました。詳細は下記記事をご覧ください。

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基本報酬の見直しが発表。全サービスまとめました!【令和3年度改定】 基本報酬の見直しが発表。全サービスまとめました!【令和3年度改定】

身体拘束等の適正化

身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加が行われます。

その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化 ・ 減算の要件追加については令和5年4月から適用 されます。

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身体拘束について指針の設定や研修が義務化 身体拘束について指針の設定や研修が義務化!【令和3年度改定】

福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し

福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止されます。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している障害福祉サービス等事業所については、1年間の経過措置期間を設けられます。

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処遇改善加算の下位区分廃止 【障害者福祉】介護職員処遇改善加算とは?【令和3年度改定】

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、加算の更なる取得促進を図るとともに、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分を可能とするよう「経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」に見直されます。

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特定処遇改善加算の見直し 厚労省、特定処遇改善加算の見直しを発表【令和3年度改定】

業務効率化を図るためのICTの活用

障害福祉現場の業務効率化を図るため、下記の運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることを明確化されました。

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業務効率化のためテレビ電話などICTの活用を全面に認める 障害福祉、業務効率化のためテレビ電話などICTの活用を全面に認める【令和3年度改定】

食事提供体制加算の経過措置の取扱い

和2年度末までの経過措置とされていた食事提供体制加算について、栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める必要があることから、今回の報酬改定においては、経過措置を延長されます。

 

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令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

 

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