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加算
社会福祉士や介護福祉士などの従業員の割合が一定以上である場合に算定できる加算です。

視覚や聴覚に柔道の障害のある利用者が30%以上で、視聴覚障害者との意思疎通の専門性を有する職員を配置している場合に算定できる加算です。

医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できる加算です。

自立訓練(生活訓練)事業所が利用者に対し、居室やその他の設備を利用させるとともに、夜間において家事などの支援等を行った場合に算定できる加算です。

精神病床に概ね1年以上入院していた精神障害者などに対し、居住の提供をした場合に算定できる加算です。

上限管理を行った場合に算定できる加算です。

低所得者等に対し、食事提供の体制を整え、食事を提供した場合に算定できる加算です。

看護職員を常勤換算方法で1名以上配置している場合に算定できる加算です。
利用者の居宅や外部事業所と事業所の間に送迎を実施した場合に算定できる加算です。

利用者ごとの個別訓練実施計画を作成し、必要に応じ見直しや状況の共有などを行っている場合に算定できる加算です。

体験利用の利用者に対して介護等の支援を行い、必要な連絡調整や相談援助を実施した場合に算定できる加算です。

適切な支援を行うために必要な職員や、その職員の支援の研修環境などが整っている場合に算定できる加算です。

事業所のサービスを受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月に達した者が前年度において1人以上いる場合に算定できる加算です。

職員の賃金の改善に関する計画を立て、職場環境の改善などに取り組んでいる事業所が算定できる加算です。

職員への賃金改善の計画を行い周知している場合に算定できる加算です。


編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。