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生産性向上推進体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

生産性向上推進体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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生産性向上推進体制加算の概要

介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行うことを評価する新たな加算を設ける。

生産性向上推進体制加算の対象事業者

短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス

生産性向上推進体制加算の算定要件は?

生産性向上推進体制加算(I)の算定要件

  • 下記の①から③の介護機器を全て使用しており、①に関しては全ての居室に設置、②の機器は同一時間帯に勤務する全ての介護職員が使用すること。
  1. 見守り機器
  2. インカム(マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。)等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
  3. 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器
  • (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されたこと。
    ※下記の提出データのうち、アが維持又は向上された上で、イが短縮、ウが維持又は向上していること。
  • 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。
生産性向上推進体制加算(I)で提出が必要なデータ

ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(SRS-18等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の算定要件

  • 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を3月に1回以上開催し、必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
  • 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
  • 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)で提出が必要なデータ

ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化

見守り機器等のテクノロジーの要件

見守り機器やインカム等については、下記を満たすものであること。

  1. 見守り機器
    利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。なお、見守り機器を居室に設置する際には、利用者のプライバシーに配慮する観点から、利用者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ることとし、機器の運用については、当該利用者又は家族等の意向に応じ、機器の使用を停止するなどの運用は認められる。
  2. インカム(マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。)等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネス用のチャットツールの活用による職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器も含む。)
  3. 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)

生産性向上推進体制加算の取得単位

  • 生産性向上推進体制加算(I)・・・100単位/月
  • 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)・・・10単位/月

2つの同時算定は不可。

生産性向上推進体制加算のQ&A

詳細が発表されていないため、分かり次第追記します。

生産性向上推進体制加算の各種様式・資料

生産性向上推進体制加算に関する通知

・生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について
・(別紙1)生産性向上推進体制加算に関する取組の実績報告書(毎年度報告)
・(別紙2)生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定に関する取組の成果
・(別添1)利用者向け調査票(※資料の差し替えがありました)
・(別添1)利用者向け調査票
・(別添2)施設向け調査票 (労働時間等調査票)
・(別添3)職員向け調査票
・(別添4)職員向けタイムスタディ調査票

生産性向上に先進的に取り組む特定施設等の人員配置基準の見直しに関する通知

・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点について
・(別紙1)特定施設等における生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る届出書
・(別紙2)特定施設等における生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る届出書(調査結果)
・(別添1)職員向けタイムスタディ調査票(※資料の差し替えがありました)
・(別添2)利用者向け調査票
・(別添3)施設向け調査票 (労働時間調査票)
・(別添4)職員向け調査票

生産性向上推進体制加算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2023年4月から)(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

ト 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に置いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

(25) 生産性向上推進体制加算について
生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知(「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」)を参照すること。

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