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精神科重症患者支援管理連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

精神科重症患者支援管理連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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精神科重症患者支援管理連携加算の概要

精神科重症患者支援管理連携加算は、精神疾患を抱える方が安心して在宅で療養生活を送れるよう、医療機関と訪問看護ステーションが連携して、よりきめ細やかな支援を行う場合に算定される加算です。医療機関からの情報共有に基づき、訪問看護ステーションが患者さんの状態に合わせてケア計画を作成し、定期的な訪問看護を実施することで、より専門的な支援を提供します。この加算は、患者さんのQOL(生活の質)向上だけでなく、再入院防止や医療費の削減にもつながることが期待され、地域包括ケアシステムの一環として位置付けられています。

精神科重症患者支援管理連携加算の対象事業者

訪問看護(医療)

精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件は?

精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件(共通)

  • 精神科在宅患者支援管理料2を現に算定する利用者対して、支援計画等に基づき、定期的な訪問看護を行うこと。
  • 訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士が、利用者の在宅療養を担う保険医療機関と連携すること。
  • 医療機関と連携して設置する専任のチームに、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加していること。緊急時に円滑な対応ができるよう、連携する保険医療機関との定期的なカンファレンスの他、あらかじめ利用者又はその家族等の同意を得て、当該利用者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急対応に必要な診療情報について随時提供を受けていること。
  • 当該訪問看護ステーションが 24 時間対応体制加算の届け出を行っていること。

精神科重症患者支援管理連携加算 イの算定要件

  • 専任のチームによるカンファレンスを週1回以上開催し、うち、2月に1回以上は保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議を開催する。なお、連携する保険医療機関が保健所又は精神保健福祉センター等に情報提供及び報告を行っている場合においては、当該共同カンファレンスに係る要件を満たすものとして差し支えない。

精神科重症患者支援管理連携加算 ロの算定要件

  • 専任のチームによるカンファレンスを月1回以上開催し、必要に応じて共同カンファレンスを行うこと。なお、連携する保険医療機関が保健所又は精神保健福祉センター等に情報提供及び報告を行っている場合においては、当該共同カンファレンスに係る要件を満たすものとして差し支えない。

精神科重症患者支援管理連携加算のカンファレンスの留意点

  1. チームカンファレンス及び共同カンファレンスにおいて、利用者についての診療情報の共有、支援計画の作成と見直し、具体的な支援内容、訪問日程の計画及び支援の終了時期等について協議を行うこと。
  2. 可能な限り、利用者又はその家族等が同席することが望ましい。
  3. 支援計画の内容については、利用者又はその家族等へ文書による説明を行い、説明に用いた文書を交付すること。また、カンファレンスの要点及び参加者の職種と署名を看護記録に記載し、説明に用いた文書の写しを添付すること。
  4. 当該加算において、チームカンファレンス及び共同カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。
  5. ④において、利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、利用者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

精神科重症患者支援管理連携加算の取得単位

  • イ 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者に定期的な訪問看護を行う場合 8,400円
  • ロ 精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者に定期的な訪問看護を行う場合 5,800円
  1. 精神科在宅患者支援管理料2
    1. 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合
      1. 単一建物診療患者1人2,467点
      2. 単一建物診療患者2人以上1,850点
    2. 別に厚生労働大臣が定める患者の場合
      1. 単一建物診療患者1人2,056点
      2. 単一建物診療患者2人以上1,542点

精神科重症患者支援管理連携加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

精神科重症患者支援管理連携加算の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士が、利用者(医科点数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料2を現に算定する利用者に限る。)に対して、当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関と連携して、支援計画等に基づき、定期的な訪問看護を行った場合には、精神科重症患者支援管理連携加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。

イ 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者に定期的な訪問看護を行う場合 8,400円
ロ 精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者に定期的な訪問看護を行う場合 5,800円

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号)

8(1) 注 10 に規定する精神科重症患者支援管理連携加算は、精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関と連携し、当該保険医療機関の職員と共同で会議を行い、支援計画を策定し、精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者においては週2回以上、2のロを算定する利用者においては月2回以上の精神科訪問看護を実施した場合に、月1回に限り加算し、1人の利用者に対し1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものである。なお、区分01-2の1及び3に規定する指定訪問看護の他に保険医療機関が医科点数表の区分番号I012の1及び3に規定する精神科訪問看護・指導(作業療法士又は精神保健福祉士による場合に限る。)を実施している場合は、その回数を要件となる訪問回数に含めても差し支えない。
(2) 保険医療機関と連携して設置する専任のチームに、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加していること。緊急時に円滑な対応ができるよう、連携する保険医療機関との定期的なカンファレンスの他、あらかじめ利用者又はその家族等の同意を得て、当該利用者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急対応に必要な診療情報について随時提供を受けていること。
(3) 当該加算のイの算定に当たっては、専任のチームによるカンファレンス(以下「チームカンファレンス」という。)を週1回以上開催し、うち、2月に1回以上は保健所又は精神保健福祉センター等と共同して会議(以下「共同カンファレンス」という。)を開催する。ロについては、チームカンファレンスを月1回以上開催し、必要に応じて共同カンファレンスを行うこと。なお、連携する保険医療機関が保健所又は精神保健福祉センター等に情報提供及び報告を行っている場合においては、当該共同カンファレンスに係る要件を満たすものとして差し支えない。
(4) チームカンファレンス及び共同カンファレンスの開催に当たっては、以下の点に留意する。
ア チームカンファレンス及び共同カンファレンスにおいて、利用者についての診療情報の共有、支援計画の作成と見直し、具体的な支援内容、訪問日程の計画及び支援の終了時期等について協議を行うこと。
イ 可能な限り、利用者又はその家族等が同席することが望ましい。
ウ 支援計画の内容については、利用者又はその家族等へ文書による説明を行い、説明に用いた文書を交付すること。また、カンファレンスの要点及び参加者の職種と署名を看護記録に記載し、説明に用いた文書の写しを添付すること。
エ 当該加算において、チームカンファレンス及び共同カンファレンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。
オ エにおいて、利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、利用者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(5) 特別の関係にある保険医療機関と連携して行う場合は、当該加算を算定することはできない。
(6) 当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関が、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者訪問栄養食事指導料を算定した場合、同一時間帯に行う訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)は算定できない。
(7) 精神科在宅患者支援管理料1又は3を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーションは訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅱ)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定せず、当該保険医療機関が精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。
(8) 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一時間帯に訪問看護を実施した場合は、当該訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定し、当該保険医療機関は在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料、在宅患者精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定できない。
(9) 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関が 24 時間の往診又は精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保していない場合であって、当該訪問看護ステーションが 24 時間対応体制加算を届け出ていないときは、当該加算を算定することはできない。

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