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精神障害者支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

精神障害者支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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精神障害者支援体制加算の概要

精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している支援相談員を1名以上配置し、その旨を公表している場合に算定できる加算です。

精神障害者支援体制加算の対象事業者

計画相談支援

精神障害者支援体制加算の算定要件は?

精神障害者支援体制加算の算定要件

・精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。

・上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。

精神障害者支援体制加算の取得単位

35単位/月

精神障害者支援体制加算の解釈通知など

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

14 精神障害者支援体制加算 35単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

14 精神障害者支援体制加算 35単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち地域生活支援事業として行われる研修(精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修に限る。)又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修の課程を終了し、当該研修の事業そ行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を1名以上配置していること。

ロ イに規定する者を配置している旨を公表していること。

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