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精神障害者支援体制加算の概要
精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している支援相談員を1名以上配置し、その旨を公表している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で上位区分が作成されました。
精神障害者支援体制加算の対象事業者
計画相談支援、障害児相談支援
精神障害者支援体制加算の算定要件は?
下記のいずれも満たすこと。
- 精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。
- 上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。
- 利用者が通院する病院等における看護師(精神障害者の支援に関する一定の研修を修了した者に限る。)又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていること。
- 相談支援専門員により、精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。
- 精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。
- 上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。
- 精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。
- 上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。
精神障害者支援体制加算の取得単位
- 精神障害者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月
- 精神障害者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月
35単位/月
精神障害者支援体制加算の解釈通知など
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
14 精神障害者支援体制加算 35単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
14 精神障害者支援体制加算 35単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、1月につき所定単位数を加算する。
厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち地域生活支援事業として行われる研修(精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修に限る。)又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修の課程を終了し、当該研修の事業そ行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を1名以上配置していること。
ロ イに規定する者を配置している旨を公表していること。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。