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精神障害者退院支援施設加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

精神障害者退院支援施設加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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精神障害者退院支援施設加算の概要

精神病床に概ね1年以上入院していた精神障害者などに対し、居住の提供をした場合に算定できる加算です。

精神障害者退院支援施設加算の対象事業者

自立訓練(生活訓練)、就労移行支援

精神障害者退院支援施設加算の算定要件は?

精神障害者退院支援施設加算の算定要件

精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)

1.利用定員が次のア、イに定める基準を満たしていること。
ア 精神病床を転換して設けられたもの・・・26人以上60人以下
イ 病床転換型以外のもの・・・20人以上30人以下

2.居室定員が次のア、イに定める基準を満たしていること。
ア 病床転換型・・・四人以下であること。
イ 病床転換型以外のもの・・・原則として個室であること。

3.利用者一人当たりの居室の床面積が次のア、イに定める基準を満たしていること。
ア 病床転換型・・・六平方メートル以上であること。
イ 病床転換型以外のもの・・・八平方メートル以上であること。

4.居室の他、次のアから3に掲げる設備を有していること。
ア 浴室
イ 洗面設備
ウ 便所
エ その他サービスの提供に必要な設備

5.日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分配慮されていること。

6.夜間の時間帯を通じて、生活支援員が一人以上配置されていること。

精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)

・精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)の1から5までに掲げる基準を満たしていること。

・夜間の時間帯を通じて、宿直勤務を行う職員が一人以上配置されていること。

精神障害者退院支援施設加算の取得単位

精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位/日

精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位/日

精神障害者退院支援施設加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

8 精神障害者退院支援施設加算

イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位

ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床(医療法第7条第2項第1号に掲げる精神病床をいう。以下この注及び第12の8において同じ。)が設けられているものを含む。以下同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は第12の1の注1に規定する指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(第12の8の注において「精神障害者退院支援施設」という。)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者(法第4条第1項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ホ 介護給付費等単位数表第11の8の精神障害者退院支援施設加算を算定すべき指定自立訓練(生活訓練)事業所等の施設基準

(1) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)を算定すべき場合の施設基準

(一) 利用定員が次の(ア)又は(イ)に掲げる精神障害者退院支援施設(介護給付費等単位数表第11の8の注に規定する精神障害者退院支援施設をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める基準を満たしていること。

(ア) 病院の建物内の医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床を転換して設けられたもの(以下「病床転換型」という。) 二十人以上六十人以下

(イ) 病床転換型以外のもの 二十人以上三十人以下

(二) 居室の定員が次の(ア)又は(イ)に掲げる精神障害者退院支援施設の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める基準を満たしていること。

(ア) 病床転換型 四人以下であること。

(イ) 病床転換型以外のもの 原則として個室であること。

(三) 利用者一人当たりの居室の床面積が次の(ア)又は(イ)に掲げる精神障害者退院支援施設の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める基準を満たしていること。

(ア) 病床転換型 六平方メートル以上であること。

(イ) 病床転換型以外のもの 八平方メートル以上であること。

(四) 居室のほか、次の(ア)から(エ)までに掲げる設備を有していること。

(ア) 浴室

(イ) 洗面設備

(ウ) 便所

(エ) その他サービスの提供に必要な設備

(五) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分配慮されていること。

(六) 夜間の時間帯を通じて、生活支援員が一人以上配置されていること。

(2) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)を算定すべき場合の施設基準

(一) (1)の(一)から(五)までに掲げる基準を満たしていること。

(二) 夜間の時間帯を通じて、宿直勤務を行う職員が一人以上配置されていること。

精神障害者退院支援施設加算の取扱い

⑲ 精神障害者退院支援施設加算の取扱い

報酬告示第11の8の精神障害者退院支援施設加算については、第551号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た、精神病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床に概ね1年以上入院していた精神障害者等に対して居住の場を提供した場合につき、夜間の勤務体制に応じ、次のとおりそれぞれ算定する。

(一) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。

(二) 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

また、このほか、精神障害者退院支援施設の運営に係る留意事項については、別途通知する。

指定サービス費用算定基準

8 精神障害者退院支援施設加算

イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位

ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位

注 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神障害者退院支援施設である指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。

厚生労働大臣が定める施設基準

十二 指定就労移行支援等の施設基準

イ 介護給付費等単位数表第12の8の精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ)を算定すべき介護給付費等単位数表第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所の施設基準

前号ホの(1)に規定する基準を満たしていること。

ロ 介護給付費等単位数表第12の8の精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)を算定すべき介護給付費等単位数表第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所又は認定指定就労移行支援事業所の施設基準

前号ホの(2)に規定する基準を満たしていること。

精神障害者退院支援施設加算の取扱い

⑧ 精神障害者退院支援施設加算の取扱い

報酬告示第12の8の精神障害者退院支援施設加算については、3の(2)の⑲を準用する。

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