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専門管理加算の概要
質の高い訪問看護の更なる充実を図る観点から、専門性の高い看護師が利用者の病態に応じた高度なケア及び管理を実施した場合の「専門管理加算」という加算が2022年の報酬改定で新設されました。
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専門管理加算の対象事業者
訪問看護(医療)
専門管理加算の算定要件は?
- 悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態にある利用者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対するものであること。
- 主治医から交付を受けた訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うこと。
- 当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。
- 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
- 特定行為の手順書(の交付対象となった利用者かつ、手順書加算を算定する利用者に対するものであること。
- 主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び手順書に基づき、訪問看護ステーションの同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うこと。
- 当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。
- 主治医から交付された手順書について、主治医と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。
専門管理加算の取得単位
2,500円
※月1回に限り算定する
専門管理加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
専門管理加算の解釈通知など
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥 瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、月1回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。
イ 緩和ケア、褥 瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥 瘡の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問 褥 瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に対して行った場合に限る。) 2,500円
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(医科点数表の区分番号C007の注3又は区分番号I012-2の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。) 2,500円
10(1) 注 12 に規定する専門管理加算のイは、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態にある利用者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
(2) 専門管理加算のロは、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る同項第2号に規定する手順書(以下「手順書」という。)の交付対象となった利用者(医科点数表の区分番号C007に掲げる訪問看護指示料の注3又は区分番号 I012―2に掲げる精神科訪問看護指示料の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に限る。)に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び手順書に基づき、訪問看護ステーションの同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定する。なお、主治医から交付された手順書について、主治医と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。