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専門的支援実施加算の概要
専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合に算定できる加算です。「専門的支援体制加算」の上位区分の加算として創設されました。
専門的支援実施加算の対象事業者
児童発達支援、放課後等デイサービス
専門的支援実施加算の算定要件は?
- 理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合
専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6回を限度
専門的支援実施加算の取得単位
150単位/回(原則月4回を限度)
専門的支援実施加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
専門的支援実施加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。