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専門的支援体制加算の概要
専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合に算定できる加算です。
専門的支援体制加算の対象事業者
児童発達支援、放課後等デイサービス
専門的支援体制加算の算定要件は?
- 専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合
専門的支援体制加算の取得単位
- 児童発達支援センター・・・区分に応じて15~41単位/日
- 児童発達支援事業所(障害児)・・・区分に応じて 49~123単位/日
専門的支援体制加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
専門的支援体制加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。