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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 の概要
視覚や聴覚に重度の障害のある利用者が30%以上で、視聴覚障害者との意思疎通の専門性を有する職員を配置している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で加算が2つに分けられました。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 の対象事業者
生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 の算定要件は?
- 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(※下記参照)が利用者数の100分の50以上であること。
- 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置していること。
- 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(※下記参照)が利用者数の100分の30以上であること。
- 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。
- 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(※下記参照)が利用者の総数の30%以上であること。
- 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者(※下記参照)がを常勤換算方法で、利用者の数を50で除して得た数以上配置得た数以上配置していること。
次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
ア 視覚障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
イ 聴覚障害者
身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
ウ 言語機能障害者
身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 視覚障害
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
イ 聴覚障害又は言語機能障害
手話通訳等を行うことができる者
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 の取得単位
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) | 51単位/日 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) | 41単位/日 |
41単位/1日につき
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 の解釈通知など
4 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位
ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位
注1 イについては、視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定生活介護等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、視覚障害者等である指定生活介護等の利用者の数が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定生活介護等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
⑤ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い
(一) 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
ア 視覚障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
イ 聴覚障害者
身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
ウ 言語機能障害者
身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
(二) 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の100分の30が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。
また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を50で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
(三) 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 視覚障害
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
イ 聴覚障害又は言語機能障害
手話通訳等を行うことができる者
4 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位
注 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定生活介護等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。