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新興感染症等施設療養費の概要
新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを評価する加算です。
対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定する仕組みとなっています。
新興感染症等施設療養費の対象事業者
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
新興感染症等施設療養費の算定要件は?
利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に下記の対応や対策を行っていること。
- 相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関の確保。
- 感染症に感染した利用者にたいし、適切な感染対策を行うこと。
新興感染症等施設療養費の取得単位
240単位/日
※1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
新興感染症等施設療養費のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
新興感染症等施設療養費の解釈通知など
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
リ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位
注 指定特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。