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新興感染症等施設療養加算の概要
障害者支援施設等が新興感染症等の発生時に施設内療養を行う場合、感染拡大に伴う病床ひっ迫時の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療養を行うことに対し、適切な感染対策を行っていることなどの要件を設け、評価される加算です。
新興感染症等施設療養加算の対象事業者
施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設
新興感染症等施設療養加算の算定要件は?
- 入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合であること。
- 相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している指定障害者支援施設等において、当該入所者に対し、適切な感染対策を行うこと。
- 対策とう行った上で、障害福祉サービスを行うこと。
新興感染症等施設療養加算の取得単位
240単位/日
1月に5日を限度として所定単位数を加算。
新興感染症等施設療養加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
新興感染症等施設療養加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
8の3 新興感染症等施設療養加算 240単位
注 利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定共同生活援助等を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。