身体拘束廃止未実施減算の概要
身体拘束等の適正化のさらなる推進のため、運営基準において、施設・事業所が取り組むべき事項が追加され、同時に減算要件の追加も行われました。
下の記事で紹介していますが、記録や指針の整備、研修の実施等が満たせない事業所などは減算の対象となります。
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身体拘束について指針の設定や研修が義務化!【令和3年度改定】
身体拘束廃止未実施減算の対象事業者
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
身体拘束廃止未実施減算の算定要件は?
減算の算定要件
下記のいずれか1つでも満たせない場合。
- 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
身体拘束廃止未実施減算の単位
5単位/日
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ