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令和3年度介護報酬改定において、身体拘束についての指針の設定や研修が義務化されました。令和3年度は努力義務、令和4年度には義務化されます。
概要
① 身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加を行う。 その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、
・まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化
・ 減算の要件追加については令和5年4月から適用 することとする。
なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものと扱う。
② 訪問系サービスについても、知的障害者や精神障害者も含め対象としており、身体拘束が行われることも想定されるため、運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設けるとともに、「身体拘束廃止未実施減算(令和5年4月から適用)」を創設する。
今回追加する運営基準について、
・ 現在、その他のサービスにおいて義務となっている「やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録」については、令和3年4月から義務化
・ その他のサービスにおいて今回改正で追加する事項については、令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化 することとする。なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものと扱う。
※ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援は、全て新設。
対象事業者
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
現行との違いは?
[現 行]
身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
[見直し後]
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
算定要件や改正情報はこちら
身体拘束廃止未実施減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】 【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。