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加算
施設支援入所において、利用者数に応じて職員の数の基準を満たしている場合に算定できる加算です。

一定の基準を満たしている利用者がおり、職員の資格や人員数を満たしている時に算定できる加算です。

生活支援員に代えて、看護職員を1名以上配置している場合に算定できる加算です。

視覚や聴覚に柔道の障害のある利用者が30%以上で、視聴覚障害者との意思疎通の専門性を有する職員を配置している場合に算定できる加算です。

新たに入所者を受け入れた日から起算して30日の期間で算定できる加算です。

入所者が入院や外泊等を行い、一定期間以降は利用者の相談支援などを行った場合に算定できる加算です。

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院への入院をした場合に、従業者のいずれかの者が病院への連絡調整などをした場合に算定できる加算です。

入院期間が1月以上の利用者に対して、退院後の生活や福祉サービスについて相談や連絡調整を行った場合に算定できる加算です。

利用者が地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合に、連絡調整や相談援助を行った場合に算定できる加算です。

特定の利用者に対してサービスを実施し、職員の資格や研修などの体制を満たしている場合に算定できる加算です。

入所者ごとの栄養ケア計画を作成し、計画に基づいたサービス提供、定期的な見直しなどを行った場合に算定できる加算です。

入所者ごとに計画を作成し、管理栄養士等が支援を行った場合に算定できる加算です。

摂食機能障害・誤嚥が認められる利用者に対し、医師などが共同して計画書を作成し支援を行った場合に算定できる加算です。

入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されており、月1回以上施設従業者に対して、技術指導や助言などを行うことで算定できる加算です。

科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに係る技術的助言を行っている場合等に評価を行う加算です。

施設支援入所において、管理栄養士又は栄養士が配置されており、厚労省が定めている療養食を提供した場合に算定できる加算です。

職員の賃金の改善に関する計画を立て、職場環境の改善などに取り組んでいる事業所が算定できる加算です。

職員への賃金改善の計画を行い周知している場合に算定できる加算です。


編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。