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総合医学管理加算の概要
令和3年度の改定において、医療ニーズのある利用者の受入促進のため、総合的な医学的管理を評価する加算として創設されました。
総合医学管理加算の対象事業者
短期入所療養介護(介護老人保健施設が提供する場合に限る)
総合医学管理加算の算定要件は?
総合医学管理加算の算定要件
・診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、駐車、処置等を行うこと。
・診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、駐車、処置等の内容等を診療録に記載すること。
・利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。
総合医学管理加算の解釈通知など
(4)総合医学管理加算 275単位
注11 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うことになっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない
介護老人保健施設である指定短期入所療養介護における総合医学管理加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、駐車、処置等を行うこと。
ロ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、駐車、処置等の内容等を診療録に記載すること。
ハ 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。
総合医学管理加算の取得単位
275単位/日
※1回の短期入所につき7日に限る
よくあるQ&A
短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合であって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合は、治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。
算定可能である。
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