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総合マネジメント体制強化加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

総合マネジメント体制強化加算

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総合マネジメント体制強化加算の概要

定期巡回、小多機、看多機において、利用者の状況に応じて随時計画を見直していることや、地域との交流を図っていることで算定できる加算です。

総合マネジメント体制強化加算の対象事業者

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能居宅介護

総合マネジメント体制強化加算の算定要件は?

定期巡回の算定要件

・利用者の心身の状況、その家族等の取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作成責任者、看護師等が共同し、計画の見直しを行っていること。

・地域の病院や介護老人保健施設に対して、定期巡回の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。

小規模多機能型居宅介護の算定要件

・利用者の心身の状況、その家族等の取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作成責任者、看護師等が共同し、計画の見直しを行っていること。

・利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動に積極的に参加していること。

看護小規模多機能型居宅介護の算定要件

・利用者の心身の状況、その家族等の取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作成責任者、看護師等が共同し、計画の見直しを行っていること。

・地域の病院や介護老人保健施設に対して、定期巡回の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。

・利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動に積極的に参加していること。

総合マネジメント体制強化加算の取得単位

1,000単位/月

総合マネジメント体制強化加算の解釈通知など

指定地域密着サービス費用算定基準

ホ 総合マネジメント体制強化加算 1,000単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質を継続的に管理した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

大臣基準告示・四十六

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における総合マネジメント体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも該当すること。

イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作成責任者(指定地域密着型サービス基準第三条の四第十一項に規定する計画作成責任者をいう。)、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(指定地域密着型サービス基準第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画をいう。以下同じ。)の見直しを行っていること。

ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)が提供することのできる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービス基準第三条の二に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。

指定地域密着サービス費用算定基準

ヌ 総合マネジメント体制強化加算 1,000単位

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、指定小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

大臣基準告示・五十六

小規模多機能型居宅介護費における総合マネジメント体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第七十七条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。)の見直しを行っていること。

ロ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。

指定地域密着サービス費用算定基準

レ 総合マネジメント体制強化加算 1,000単位

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

大臣基準告示・七十九

看護小規模多機能型居宅介護費における総合マネジメント体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも該当すること。

イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、看護小規模多機能型居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第百七十九条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画をいう。)の見直しを行っていること。

ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供することのできる指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。

ハ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

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