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スコア方式による評価内容の公表の義務付けの概要
就労継続支援A型事業者は1年に1回以上、事業所ごとの運営状況について自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
対象事業者
就労継続支援A型
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。
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就労継続支援A型事業者は1年に1回以上、事業所ごとの運営状況について自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
就労継続支援A型
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。