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社会生活支援特別加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

社会生活支援特別加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

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社会生活支援特別加算の概要

適切な支援を行うために必要な職員や、その職員の支援の研修環境などが整っている場合に算定できる加算です。

社会生活支援特別加算の対象事業者

自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

社会生活支援特別加算の算定要件は?

社会生活支援特別加算の算定要件

  • 適切な支援を行うために必要な、看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員などを配置することが可能であること。
  • 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者に対し、支援に対しての指導体制が整えられていること。
  • 事業所の従業者に対し、入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。
  • 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

社会生活支援特別加算の取得単位

480単位/日

社会生活支援特別加算の解釈通知など

※記載は自立訓練(機能訓練)ですが全種別内容は共通です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

16の2 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した就労継続支援B型計画に基づき、地域生活のための相談支援や個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ロ 介護給付費等単位数表第10の8の2の社会生活支援特別加算を算定すべき指定自立訓練(機能訓練)事業所等の施設基準

(1) 指定障害福祉サービス基準第百五十六条第一項第一号の規定により指定自立訓練(機能訓練)事業所等に置くべき看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員に加え、介護給付費等単位数表第10の8の2の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する適切な支援を行うために必要な数の生活支援員を配置することが可能であること。

(2) 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格を有する者を指定自立訓練(機能訓練)事業所に配置すること又は指定医療機関その他の関係機関から当該資格を有する者を当該指定自立訓練(機能訓練)事業所に訪問させることにより、介護給付費等単位数表第10の8の2の注に規定する別に厚生労働大臣が定める者に対する支援について、当該資格を有する者による指導体制が整えられていること。

(3) 指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者に対し、医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号に規定する入院によらない医療を受けている者又は刑事施設若しくは少年院を釈放された障害者の支援に関する研修が年一回以上行われていること。

(4) 保護観察所、更生保護施設、指定医療機関又は精神保健福祉センターその他関係機関との協力体制が整えられていること。

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