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夜間看護体制加算の概要
生活支援員に代えて、看護職員を複数名以上配置している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、さらに看護職員を配置した場合、35単位を人数に応じてさらに加算します。
夜間看護体制加算の対象事業者
施設支援入所
夜間看護体制加算の算定要件は?
- 生活介護等を受ける利用者に対して施設支援入所を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員を複数名以上配置していること。
- 生活介護等を受ける利用者に対して施設支援入所を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員を1名以上配置していること。
夜間看護体制加算の取得単位
60単位/日
2024年3月の報酬改定以降は、看護師をさらに配置した場合、1日につき35単位に看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算します。
夜間看護体制加算の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
4 夜間看護体制加算 60単位
注 2の夜勤職員配置体制加算が算定されている指定障害者支援施設等において、指定生活介護等を受ける利用者に対して指定施設入所支援等を提供する時間に、生活支援員に代えて看護職員(3の重度障害者支援加算(Ⅰ)の算定対象となる看護職員を除く。)を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
夜間看護体制加算の取扱い
⑥ 夜間看護体制加算の取扱い
報酬告示第9の4の夜間看護体制加算については、施設入所支援を提供する時間帯を通じ、看護職員(保健師、看護師又は准看護師をいう。)を1以上配置する体制を確保している場合に、昼間生活介護を受けている利用者について加算の算定ができるものであること。
なお、原則として毎日夜間看護体制を確保していることを評価するものであり、通常は夜間看護体制を取っていない施設において不定期に看護職員が夜勤を行う場合は算定できない。
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。