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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

相談系サービスの初回加算が要件満たせば4ヶ月目以降にも算定可に【令和3年度改定】

相談系サービス初回加算

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初回加算見直しの概要

障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始(サービス等利用計画の策定)までの期間内に一定の要件を満たす相談支援の提供を行った場合について、初回加算において更に評価されます。

 

対象事業者

相談系サービス

 

初回加算の算定要件は?

初回加算の算定要件

見直し 現行
従前から、新規に計画作成を行った場合に初回加算が算定されていたが、これに加えて

・指定計画相談支援の利用に係る契約をした日の属する月からサービス等利用計画案を利用者に交付した日の属する月までの期間が3か月を超える場合であって

・4か月目以降に月2回以上、利用者の居宅等(障害児の場合は居宅に限る。)に訪問し利用者及びその家族と面接を行った場合 は、上記の要件を満たす月について、その月分の初回加算に相当する額を加えた額の初回加算を算定

新規に計画作成を行った場合に算定する。

 

 

加算の取得単位

300単位/月(計画相談)
500単位/月(障害児相談)

※単位数に変更はなく、算定要件のみ変更となります。

▼令和3年度改正情報はこちら
令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

 

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