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【障害福祉】栄養マネジメント加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

【障害福祉】栄養マネジメント加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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栄養マネジメント加算の概要

入所者ごとの栄養ケア計画を作成し、計画に基づいたサービス提供、定期的な見直しなどを行った場合に算定できる加算です。

栄養マネジメント加算の対象事業者

施設入所支援、福祉型障害児入所施設

栄養マネジメント加算の算定要件は?

栄養マネジメント加算の算定要件

・常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。

・入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師、その他の職種の者が共同して入所者ごとの栄養ケア計画を作成していること。

・栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

・栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画の見直しを行っていること。

・事前に利用者の家族へ説明を行い、同意を得ること。

栄養マネジメント加算の取得単位

12単位/日

栄養マネジメント加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

10 栄養マネジメント加算 12単位

注 次の(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等について、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

(3) 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

(4) 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

栄養マネジメント加算の取扱い

⑫ 栄養マネジメント加算の取扱い

(一) 報酬告示第9の10の栄養マネジメント加算は、栄養健康状態の維持や食生活の向上を図るため、個別の障害者の栄養、健康状態に着目した栄養ケア・マネジメントの実施(以下「栄養ケア・マネジメント」という。)を評価しているところである。

(二) 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われることに留意すること。

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。

(三) 施設に常勤の管理栄養士(平成27年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に関し5年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)を1名以上配置して行うものであること。

なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。

(四) 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の障害福祉サービスの栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。

(五) 栄養ケア・マネジメントについては、以下のアからキまでに掲げるとおり、実施すること。

ア 入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること(以下「栄養スクリーニング」という。)。

イ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課題を把握すること(以下「栄養アセスメント」という。)。

ウ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理の下、医師、管理栄養士、看護職員、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、入所者ごとに、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、指定施設入所支援においては、栄養ケア計画に相当する内容を個別支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

エ 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。

オ 入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スクリーニング時に把握した入所者ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者(経管栄養法から経口栄養法への変更等)については、概ね二週間ごと、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月ごとに行うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。

カ 入所者ごとに、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。

キ 指定障害者支援施設基準第17条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

(六) 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。

指定居宅サービス費用算定基準

8 栄養マネジメント加算 12単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。

ロ 障害児の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師その他の職種が共同して、障害児ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 障害児ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、障害児の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 障害児ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

栄養マネジメント加算の取扱い

(一)栄養マネジメント加算は、栄養健康状態の意地や食生活の向上を図るため、個別の障害児の栄養、健康状態に着目した栄養ケア・まえん地面との実施、(以下「栄養ケア・マネジメント」という。)を評価している「ところである。

(二)栄養ケア・マネジメントとは、障害児ごとに行われる入所支援計画の一環として行われることに留意すること。
また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として障害児全員に対して実施すべきものであること。

(三)施設に常勤の管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。

(四)常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の障害福祉サービスの栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設にのみ算定できること。

(五)栄養ケア・マネジメントについては、以下のアからキまでに掲げるとおり、実施すること。
ア 障害児ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること(以下「栄養スクリーニング」という。)。
イ 栄養スクリーニングを踏まえ、障害児ことの解決すべき課題を把握すること(以下「栄養アセスメント」という。)。
ウ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理の下、医師、管理栄養士、看護職員、児童発達支援管理責任者その他の職種の者が共同して、障害児ごとに、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決スべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケア・マネジメントの対象となる障害児の家族に説明し、その同意を得ること。なお、指定福祉型障害児入所施設においては、栄養ケア計画に相当する内容を入所支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
エ 栄養ケア計画に基づき、障害児ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施条の問題(栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。
オ 障害児ごとの栄養状態に応じて、定期的に、障害児の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スクリーニング時に把握した障害児ごとの低栄養状態のリスクレベルのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、障害児ごとの栄養ケア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い障害児及び栄養補給方法の変更の必要性がある障害児(経管栄養法から経口栄養法への変更等)については、概ね2週間ごと、低栄養状態のリスクが低い障害児については概ね3月ごとに行うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い障害児も含め、少なくとも月1回、体重を測定するなど、障害児の栄養状態の把握を行うこと。
カ 障害児ごとに、概ね3月を目処として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。
キ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)第15条に規定するサービスの提供の記録において障害児ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が障害児の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養ケアマネジメント加算の算定のために障害児の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

(六)栄養ケア計画を作成し、障害児の家族に説明し、その同意を得られた日から栄養ケアマネジメント加算は算定を開始するものとすること。

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