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栄養スクリーニング加算の概要
生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価するための加算です。
栄養スクリーニング加算の対象事業者
生活介護
栄養スクリーニング加算の算定要件は?
- 利用開始及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行うこと。
- 利用者の栄養状態に関する情報を、当該利用者を担当する相談支援専門員に提供すること。
栄養スクリーニング加算の取得単位
5単位/回
栄養スクリーニング加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
栄養スクリーニング加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
13の5 栄養スクリーニング加算 5単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定生活介護事業所等の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。