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看護職員配置加算の概要
看護職員を常勤換算方法で1名以上配置している場合に算定できる加算です。
看護職員配置加算の対象事業者
自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
看護職員配置加算の算定要件は?
・看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)を常勤換算方法で1以上配置していること
看護職員配置加算の取得単位
看護職員配置加算(Ⅰ) 18単位/日
看護職員配置加算(Ⅱ) 13単位/日
70単位/日
看護職員配置加算の解釈通知など
10 看護職員配置加算
イ 看護職員配置加算(Ⅰ) 18単位
ロ 看護職員配置加算(Ⅱ) 13単位
注
1 イについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
1の4の3 看護職員配置加算 70単位
注 指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
((21)) 看護職員配置加算の取扱い
報酬告示第11の10のイの看護職員配置加算(Ⅰ)及びロの看護職員配置加算(Ⅱ)については、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)を配置している場合に、指定自立訓練(生活訓練)又は宿泊型自立訓練の利用者の数に応じ、算定できるものであること。
当該加算の算定対象となる指定自立訓練(生活訓練)事業所又は宿泊型自立訓練事業所については、報酬告示第11の4の2の医療連携体制加算の算定対象とはならないこと。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。