この記事はで読むことができます。
送迎加算の概要
利用者の居宅や外部事業所と事業所の間に送迎を実施した場合に算定できる加算です。
送迎加算の対象事業者
生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・短期入所・重度障害者等包括支援・児童発達支援・放課後等デイサービス・医療型児童発達支援
送迎加算の算定要件は?
① 一回の送迎につき、平均10人以上(利用定員が20名未満の場合は1回の送迎に定員の50%以上)の利用者が利用している
②週3回以上の送迎を実施している場合。
送迎加算(Ⅰ)は上記2つのどちらも満たす場合。送迎加算(Ⅱ)はどちらか1つのみ満たす場合。
・事業所と居宅や外部事業所へ送迎を実施した場合。
・障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
・重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
・運転手に加えて指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務ぬ従事するものに限る。)を1人以上配置していること。
送迎加算の取得単位
生活介護 自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練) 就労移行支援・就労継続支援A型 就労継続支援B型 | 送迎加算(Ⅰ) 21単位 送迎加算(Ⅱ) 10単位 ※片道につき |
短期入所 重度障害者等包括支援 | 186単位 ※片道につき |
児童発達支援 放課後等デイサービス | 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合 54単位 重症心身障害児に対して行う場合 37単位 ※片道につき |
医療型児童発達支援 | 37単位 ※片道につき |
送迎加算の解釈通知など
12 送迎加算
イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位
注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(国又は地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者(当該指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。以下この12において同じ。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
12 送迎加算
イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位
注
1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(国又は地方公共団体が設置する指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者(施設入所者を除く。以下この12において同じ。)に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しており、かつ、区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設において、利用者に対して、その居宅等と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合には、更に片道につき所定単位数に28単位を加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
⑬ 送迎加算の取扱い
報酬告示第6の12の送迎加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
(一) 多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業所として取り扱うこととする。ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県知事が特に必要と認める場合についてはこの限りではないこと。
(二) 原則として、当該月において、1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合であることとするが、「平成22年度障害者自立支援対策臨時特例交付金の運営について(平成23年1月7日障発0107第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」の別紙「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」の別添「障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業」の「1.事業者に対する運営の安定化等を図る措置」の「(3)通所サービス等利用促進事業」において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合についても対象となること。
(三) 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所と指定生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合についても、対象となること。
(四) 送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。
(五) 「これに準ずる者」とは、区分4以下であって、543号告示別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上である者又は喀痰吸引等を必要とする者とする。
⑬ 送迎加算の取扱い
報酬告示第7の12の送迎加算については、送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。
12 送迎加算 186単位
注
1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定短期入所事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
⑬ 送迎加算の取扱い
報酬告示第7の12の送迎加算については、送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。
11 送迎加算
イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合 54単位
ロ 重症心身障害児に対して行う場合 37単位
注
1 イについては、障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、1のイ又はロを算定している場合は、算定しない。
1の2 イ及び1のニの(1)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のニの(2)の(一)、(二)若しくは(三)を算定している指定児童発達支援事業所において、当該指定児童発達支援事業所の看護職員を伴い、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
3 イ及びロについては、指定児童発達支援事業所等において行われる指定児童発達支援等の提供に当たって、指定児童発達支援事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
通所報酬告示第1の11の送迎加算については、障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業書との間の送迎を行った場合に算定するものであるが、以下の通り取り扱うこととする。
(一)通所告示第1の11のイについては、障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、送迎を行った場合に算定する。
ただし、①の(一)又は(二)を算定している場合は、算定できないものであること。
(二)通所告示第1の11の注1の2については、(一)及び医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している指定児童発達支援支援事業所において、喀痰吸引等が必要な障害児に対して看護職員を伴い送迎を行う場合に算定をおこなうものであること。
なお、対照とのある障害児は基本的には医療的ケア児を想定しているが、令和3年4月から令和4年6月までの間は、利用的ケアスコアの判定がされていない場合があるため、医療的ケアスコアの判定がされていない場合についても、特定行為が必要な障害児については対象として差し支えない。
(三)通所報酬告示第1の11のロについては、重症心身障害児に対して、送迎を行った場合に算定する。
重症心身障害児の送迎については、①の(三)又は(五)により評価しているところであるから、本加算においては送迎にあたり、運転手に加えて指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務ぬ従事するものに限る。)を1人以上配置している場合に算定を行うものであること。
なお、医療的ケアが必要な重症心身障害児に対する送迎を行う場合には、喀痰吸引等を行うことができる職員を配置するように務めること。
(四)送迎については、指定児童発達支援事業所と居宅までの送迎のほか、利用者の利便性を考慮し、適切な方法で事業所の最寄り駅や集合場所まで行ったものについても、この加算を算定して差し支えないものであるが、事前に通所給付決定保護者の同意の上、特定の場所を定めておく必要があることに留意すること。
(五)同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70を算定する。なお、当該所定単位数は、通所報酬告示第1の11の注1の2の加算がなされる前の単位数とし、当該加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。
7の2 送迎加算 37単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
通所報酬告示第2の7の2の送迎加算については、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に算定するものであるが、以下の通り取り扱うこととする。
(一)重症心身障害児の送迎については、通所報酬告示第2の1のロにより評価していることころであるから、本加算については送迎にあたり、運転手に加えて指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務ぬ従事するものに限る。)を1人以上配置している場合に算定を行うものであること。
なお、医療的ケアが必要な重症心身障害児に対する送迎を行う場合には、喀痰吸引等を行うことができる職員を配置するよう務めること。
(二)送迎については、指定医療型児童発達支援事業書又は指定発達支援医療機関と居宅までの送迎のほか、 利用者の利便性を考慮し、適切な方法で指定医療型発達支援事業所又は指定医療型児童発達支援事業の最寄り駅や集合場所まで行ったものについても、この加算を算定して差し支えないものであるが、事前に通所給付決定保護者の同意の上、特定の場所を定めておく必要があることに留意すること。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。