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【障害福祉】退院・退所加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

【障害福祉】退院・退所加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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退院・退所加算の概要

退所をする予定の利用者に対し、施設職員から必要な情報提供を受け、利用計画を作成していることで算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数が見直されました。

退院・退所加算の対象事業者

計画相談支援、障害児相談支援

退院・退所加算の算定要件は?

退院・退所加算の算定要件

  • 障害福祉施設や児童福祉施設を退所(退院)する利用者の退所にあたり、施設の職員と面談を行い、利用者とその家族に関する必要な情報提供を受けた上で支援利用計画を作成すること。
  • 利用者の通所サービスの利用に関する調整や連絡を行うこと。

入所、入院、外泊の期間中につき3回を限度として算定する。

退院・退所加算の取得単位

300単位/月

200単位

退院・退所加算の解釈通知など

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

6 退院・退所加算 200単位

注 法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)若しくは障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所していた障害児、病院等に入院していた障害児、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設に収容されていた障害児又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊していた障害児が退院、退所等をし、障害児通所支援を利用する場合において、当該障害児の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該障害児及びその家族に関する必要な情報の提供を受けた上で、障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行った場合(同一の障害児について、当該障害児通所支援の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

6 退院・退所加算 200単位

注 障害者支援施設、のぞみの園(法第5条第1項に規定するのぞみの園をいう。)、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設若しくは同条第3項に規定する更生施設に入所していた計画相談支援対象障害者等、病院等に入院していた計画相談支援対象障害者等、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設、少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設に収容されていた計画相談支援対象障害者等又は法務省設置法(平成11年法律第93号)第15条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成19年法律第88号)第62条第3項若しくは第85条第3項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第62条第2項の救護若しくは同法第85条第1項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊していた計画相談支援対象障害者等が退院、退所等をし、障害福祉サービス又は地域相談支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用する場合において、当該計画相談支援対象障害者等の退院、退所等に当たって、当該施設の職員と面談を行い、当該計画相談支援対象障害者等に関する必要な情報の提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の利用に関する調整を行った場合(同一の計画相談支援対象障害者等について、当該障害福祉サービス等の利用開始月に調整を行う場合に限る。)には、入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度として所定単位数を加算する(3の初回加算を算定する場合を除く。)。

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