お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

障害福祉サービスの体験利用支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

障害福祉サービスの体験利用支援加算

記事内に広告を含みます

障害福祉サービスの体験利用支援加算の概要

体験利用の利用者に対して介護等の支援を行い、必要な連絡調整や相談援助を実施した場合に算定できる加算です。

障害福祉サービスの体験利用支援加算の対象事業者

療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型

障害福祉サービスの体験利用支援加算の算定要件は?

共通の算定要件

  • 体験的な利用支援の利用日において、昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合。

療養介護の算定要件

・下記連絡調整等を行った場合。

・体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
・体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
・利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助

生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・終了移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型の算定要件

  • 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ)については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。
  • 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) については、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。
  • 下記連絡調整等を行った場合。

(i) 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
(ii) 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等

加算要件

上記に加え、下記要件を満たす場合、50単位が加算されます。

  • 事業所が市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられていること。

障害福祉サービスの体験利用支援加算の取得単位

事業種別単位数
療養介護300単位
生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・終了移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位
障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位
地域生活支援拠点の場合上記単位数に50単位加算

障害福祉サービスの体験利用支援加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

5 障害福祉サービスの体験利用支援加算 300単位

注 指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援(指定相談基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)の障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定療養介護事業所に置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合

指定居宅サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

5 障害福祉サービスの体験利用支援加算 300単位

注 指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援(指定相談基準第1条第11号に規定する指定地域移行支援をいう。以下同じ。)の障害福祉サービスの体験的な利用支援(指定相談基準第22条に規定する障害福祉サービスの体験的な利用支援をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定療養介護事業所に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整その他の相談援助を行った場合

厚生労働大臣が定める施設基準

チ 介護給付費等単位数表第6の13の障害福祉サービスの体験利用支援加算の注4の加算を算定すべき指定生活介護を行う指定障害者支援施設等の施設基準

指定障害者支援施設基準第四十一条に規定する運営規程において、当該指定障害者支援施設等が市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。

障害福祉サービス体験利用支援加算の取扱について

⑥ 障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱いについて
報酬告示第5の5の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定療養介護事業所の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定療養介護事業所の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。
(一) 体験的な利用支援の利用日に当該指定療養介護事業所において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
(二) 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
ア 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
イ 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
ウ 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助
なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援の利用日については、当該加算以外の指定療養介護に係る基本報酬等は算定できないことに留意すること。
また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記(二)の支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の初日に算定して差し支えない。

※内容は生活介護ですが、単位数などは共通です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

13 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

指定居宅サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

13 障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位

ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定生活介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・一

※ 療養介護 と内容共通。

障害福祉サービス体験利用支援加算の取扱について

(一)報酬告示第6の13の障害福祉サービス体験利用支援加算については、指定障害者支援施設等における指定生活介護等の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定障害者支援施設等の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に、体験的な利用支援の日数に応じて所定の単位数を加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。
ア 体験的な利用支援の利用日に当該指定障害者支援施設等において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合イ 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
(i) 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
(ii) 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等

(iii) 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援の利用日については、当該加算以外の指定生活介護等に係る基本報酬等は算定できないことに留意すること。
また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記イの支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の初日に算定して差し支えない。


(二) 障害福祉サービスの体験利用支援加算については、運営規程に、地域生活支援拠点等に位置づけられていることが規定されているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、1日につき所定単位数にさらに 50 単位を加算する。

コメントを残す