概要
障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込む。その際、施設・事業所が対応するためには一定の時間を要すると見込まれるため、まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化する。
また、小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組を行うことができるよう、具体的な方法等を示す。
- ・虐待防止委員会(※)の設置等の義務化
- 従業者への研修の実施の義務化 ・
- 虐待の防止等のための責任者の設置の義務化
(※)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止、虐待事案 発生時の検証や再発防止策の検討等
対象事業者
全サービス
現行との違いは?
見直し後 | 現行 |
① 従業者への研修実施(義務化)
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底(義務化) ③ 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化) |
① 従業者への研修実施(努力義務)
② 虐待の防止等のための責任者の設置(努力義務) |
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ