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利用者負担の上限
利用者の自己負担金額の上限は、世帯の所得に応じて設定され、その上限以上の負担はありません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民非課税世帯(※1) | 0円 |
一般1 | 市町村民非課税世帯(所得割16万円未満※2) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300麺円行かの世帯が対象です。
(※2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
ただし、20歳以上で入所施設、グループホームの利用者は『市町村民非課税世帯の場合は「一般2」となります。
所得を判断する世帯の範囲は?
年齢や、施設に入所するかどうかで判断する世帯の範囲が変わります。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
施設に入所する場合は19歳まで保護者の属する世帯ですが、施設に入所しない場合は、18歳から利用者本人と配偶者の世帯になります。
療養介護、医療型傷害児施設を利用する場合
療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免が受けられます。
1.医療型個別減免
福祉サービスだけでなく、医療サービスも受けていることになる。福祉サービスは、他サービスと同様の上限金額の設定(生活保護受給世帯は0円)になっているが、医療費の負担についても負担を軽減する仕組みが作られています。
対象者
対象者は下記の通りです。
- 20歳以上の施設入所者
- 市町村民税世帯非課税の20歳以上の医療型障害児施設・療養介護の利用者
- 20歳未満の医療型障害児施設・療養介護の利用者
免除になる金額は
- 自己負担相当額
- 医療費
- 食事療養費
を合算した金額から、上限を設定します。
20歳以上の場合
市町村民非課税世帯など低所得の方は、少なくとも手元に25,000円が残るように利用者負担額が減免されます。
20歳未満の場合
地域で子供を養育する世代と同程度の負担となるように、負担限度額を設定し、それを上回る金額について減免が行われます。
食事実費負担の減免
20歳以上の入所者の場合
入所者については53,500円が限度として、施設ごとに設定されます。しかし低所得者については、手元に少なくとも25,000円が残るように補足給付が行われます。
また就労等によって得た収入は24,000円までは収入として認定せず、24,000円を超える範囲についても、超える額の30%は収入として認定されません。
通所についても、施設ごとに額が設定されます。
グループホームの家賃助成
家賃が1万円を超える部分は補足給付が行われます。
- 家賃が1万円未満・・・実費負担
- 家賃が1万円以上・・・1万円負担、残りは補足給付
生活保護への移行防止
上で説明した負担軽減を行っても、生活保護になる場合、生活保護にならない額まで上限月額や食費の実費負担金額が引き下げられます。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。