この記事はで読むことができます。
改定通知などのダウンロードリンク
\一括ダウンロードはこちら/
サービスコード
【保存版】令和3年度障害者福祉報酬改定全サービスコードまとめ!!
事業種別まとめ
訪問系サービス
▼居宅介護
【令和3年度改定】居宅介護の改定内容まとめ!
▼重度訪問介護
【令和3年度改定】重度訪問介護の改定内容まとめ!
▼同行援護
【令和3年度改定】同行援護の改定内容まとめ!
▼行動援護
【令和3年度改定】行動援護の改定内容まとめ!
▼重度障害者等包括支援
【令和3年度改定】重度障害者等包括支援の改定内容まとめ!
日中活動系サービス
▼療養介護
【令和3年度改定】療養介護の改定内容まとめ!
▼生活介護
【令和3年度改定】生活介護の改定内容まとめ!
▼短期入所
【令和3年度改定】短期入所の改定内容まとめ!
施設系・居住支援系サービス
▼短期入所
【令和3年度改定】施設入所支援の改定内容まとめ!
基本報酬の改定
コロナウィルスの感染症対策のため0.1%上乗せを含む、基本報酬等が改定されます。
全サービスをまとめているので、こちらの記事でご確認ください。
基本報酬の見直しが発表。全サービスまとめました!【令和3年度改定】
地域区分の見直し
平成30年度報酬改定と同様に、地域区分の見直しが行われます。自治体の意見を聴取した上で、単価の大幅変更がある自治体は令和5年度末まで経過措置が講じられます。
厚労省、障害福祉の地域区分の見直し内容を発表【令和3年度改定】
活動の推進等
障害者虐待防止の更なる推進<全サービス・義務化>
障害者虐待防止の推進のため、研修・責任者の設置。虐待防止委員会の設置を義務化。1年間の準備期間が設けられ、令和4年後から義務化される。
身体拘束について指針の設定や研修が義務化・減算も追加<一部サービスは新設・義務化>
身体拘束等の適正化の推進のため運営基準において、施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、原産要件の追加を行う。
▼概要はこちら
身体拘束について指針の設定や研修が義務化!【令和3年度改定】
▼減算についてはこちら
身体拘束廃止未実施減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
人員基準の緩和<全サービス・見直し>
時短勤務や育児や産休についての人員基準が緩和されます。
障害者福祉サービスの人員基準が緩和。より育児や仕事の両立しやすく【令和3年度改定】
感染症・災害に対する研修や訓練が義務化。<全サービス・義務化>
災害や感染症への対策の研修等が義務化されます。またコロナウィルスの経費緩和のため、全サービスで基本報酬が令和3年9月まで0.1%上乗せされます。
業務効率化のためテレビ電話などICTの活用<全サービス・一部新設>
業務効率化を図るため、運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることを明確化されました。
障害福祉、業務効率化のためテレビ電話などICTの活用を全面に認める【令和3年度改定】
加算
地域生活支援拠点等に係る加算<新設>
障害者の重症化・高齢化や親亡き後を見据え、地域生活を支えるために整備を進めている地域生活支援拠点等について、整備の促進や昨日の充実を図る加算です。
緊急時支援加算<新設>
精神障害者等が地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進するため、その構築に資する取組を評価する。
退院・退所月加算<見直し>
入院中の精神障害者に対する可能な限り早期の地域移行支援を推進する観点から、入院後1年未満に退院する場合について、退院・退所月加算による評価に加え、更に加算で評価する。
日常生活支援情報提供加算<新設>
精神保健医療と福祉の情報連携の更なる推進を図る観点から、あらかじめ利用者の同意を得て、精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報を精神科病院等に対して情報提供することを評価する加算です。
居住支援連携体制加算・地域居住支援体制強化推進加算<新設>
障害者の居住先の確保及び居住支援を充実する観点から、地域相談支援事業者又は自立生活援助事業者が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は同法第51条に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携体制を構築し、月に1回以上、情報連携を図る場を設け、情報共有することを評価する加算です。
居住支援連携体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
地域居住支援体制強化推進加算とは?【令和3年度改定】
ピアサポート体制加算<新設>
ピアサポートの専門性について、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続ける上での不安の解消などに効果があることを踏まえ、一定の要件を設けた上で、加算により評価する。 ※ 就労継続支援B型についても、基本報酬の報酬体系の類型化に伴い、就労支援の実施に当たってのピアサポートの活用を評価する加算です。
医療連携体制加算<見直し>
医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に算定できるところであるが、障害児者に真に必要な医療や看護を検討して適切に提供しているとは言い難い事例が散見されていることから、算定要件や報酬単価について、必要な見直しを行う。
【障害者福祉】医療連携体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
処遇改善加算<見直し>
福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止されます。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している障害福祉サービス等事業所については、1年間の経過措置期間を設けられます。
【障害者福祉】医療連携体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
特定処遇改善加算<見直し>
小規模な事業所がより活用しやるい仕組みにする観点から、経験・技能のある障害福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」に見直されます。
また加算率についても見直しが行われます。
口腔衛生管理体制加算<新設>
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに係る技術的助言を行っている場合等に評価を行う加算が創設されます。
【障害者福祉】口腔衛生管理体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】
口腔衛生管理加算<新設>
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに係る技術的助言を行っている場合等に評価を行う加算が創設されます。
経口移行加算・経口維持加算<見直し>
経口移行加算及び経口維持加算について、咀嚼能力等の口腔機能及び栄養状態を適切に把握しつつ、口から食べる楽しみを支援するための多職種による取組プロセスを評価するよう見直され、一部は栄養マネジメントの算定がない場合は、経口移行加算・経口維持加算が算定できなくなりました。
障害福祉、経口移行加算の要件が見直し。栄養マネジメント加算の算定が必須に【令和3年度改定対応】
障害福祉、経口維持加算の要件・単位数が見直し。Ⅰは栄養マネジメント加算必須に【令和3年度改定対応】
療養食加算<見直し>
経口移行加算または経口維持加算を算定している場合でも同時に算定できるようになり、栄養士以外のも管理栄養士でも算定が可能になりました。
【障害福祉】療養食加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】
常勤看護職員等配置加算<見直し・生活介護>
すでにある加算ですが、生活介護において障害者区分5の利用者が多いこと、すでに看護師を3人以上配置している事業所が一定数存在することから、看護師3人以上についての区分が追加されました。
常勤看護職員等配置加算の看護師3人以上の単位数を追加【令和3年度改定】
重度障害者支援加算<見直し>
利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応するためのアセスメント期間を一定程度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数が見直されます。
【生活介護・施設入所】重度障害者支援加算が見直し【令和3年度改定対応】
重度障害者支援加算<見直し・重度訪問介護>
重度障害者支援加算に「重症心身障害者を支援している場合」に算定可能となる区分が創設されました。
【重度訪問】重度障害者支援加算で「重症心身障害者を支援している場合」の区分を創設【令和3年度改定】
移動介護緊急時支援加算<新設・重度訪問介護>
重度訪問介護において、ヘルパーが障害者を移送するさいに、緊急的な医療ケアや支援を行った際に算定できる加算です。
特別重度支援加算<見直し・医療型短期入所>
医療度の高い利用者に対する支援を強化するため、判定スコアが追加され、スコアによって算定できる区分が変わります。
特別重度支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】
重度障害者支援加算<見直し・介護サービス包括型、日中サービス支援型>
重度障害者の受入体制を整備するために、施設入所支援の重度障害者支援加算(II)と同様に、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加わります。
障害福祉、重度障害者支援加算で障害区分4以上も対象に【令和3年度改定対応】
医療的ケア対応支援加算<新設・短期入所>
指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置している事業所において、医療的ケアが必要な者に対して指定共同生活援助等を行った場合に加算されます。
医療的ケア対応支援加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】
強度行動障害者体験利用加算<新設>
強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置している事業所について、報酬上の評価を行う加算が創設されます。
夜間支援等体制加算<見直し>
支援対象者の人数が8人以上の場合は複数人ごとに加算額を設定しているため、支援対象者が多い方が合計の加算額が少なくなる事例が生じていることから、支援対象者の人数が1人増えるごとに加算の単位数を設定します。
夜間支援等体制加算が見直し、配置人数が細分化【令和3年度改定】
同行支援加算<見直し>
業務を適切に評価する観点から、同行支援の回数に応じて評価されます。
同行支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】
支援計画会議実施加算<新設>
障害者本人の希望や適性・能力を的確に把握・評価を行うアセスメントについて、地域のノウハウを活用し、その精度を上げ、支援効果を高めていくための取組として、本人や他の支援機関等を交えたケース会議等を実施した事業所を評価するための加算が創設されます。
定着支援連携促進加算<新設>
関係機関等と連携した支援については、支援期間にかかわらずに必要となることから、現在、支援開始1年目についてのみ評価している「企業連携等調整特別加算」を見直し、支援期間を通して評価する新たな加算を創設されます。
就労移行連携加算<新設>
障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を促進していく観点から、就労移行支援体制加算を充実されます。 就労継続支援から就労移行支援への移行について、新たに一定の評価をする加算(就労移行連携加算)が創設されました。
【就労継続支援】就労移行連携加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
福祉専門職員配置等加算<見直し>
一般就労への移行の更なる促進を見込み、作業療法士を福祉専門職員配置等加算における有資格者として新たに評価されます。
福祉専門職員配置等加算が作業療法士でも算定可能に【令和3年度改定】
地域協働加算<新設>
利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組として、就労の機会の提供や生産活動の実施に当たり、地域や地域住民と協働した取組を実施する事業所を評価する加算です。
【就労継続支援B型】地域協働加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
ピアサポート実施加算<新設>
地域生活や就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所に対して新たに報酬上の評価をする加算です。
ピアサポート実施加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
主任相談支援専門員配置加算<新設>
主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者に対し当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合に加算する。
主任相談支援専門員配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
集中支援加算<新設>
サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に要件を満たす支援を行った場合に評価するための加算です。
集中支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】
居宅介護支援事業所等連携加算の見直し、保育・教育等移行支援加算の創設<見直し>
サービス終了前後に、要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合に評価するため、居宅介護支援事業所等連携加算を見直すとともに、障害児相談支援に保育・教育等移行支援加算が創設されます。
居宅介護支援事業所等連携加算の見直し、保育・教育等移行支援加算の創設【令和3年度改定】
看護職員加配加算が見直し<見直し・新設>
看護職員加配加算の算定要件について、医療的ケア児に係る判定基準を用いることとし、実態に即して以下のとおり見直す。
訪問時支援加算が家庭連携加算へ統合<見直し>
家族支援の充実を図るため、訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合した上で、要件を見直す。事業所内相談支援加算について、個別の相談援助だけではなくグループでの面談等も算定可能とするなどの見直しを行う。
減算
自己評価未公表減算<新設>
事業所のホームページ等を通じて、スコア方式による評価内容を全て公表することを事業所に義務付ける(運営基準の見直し)とともに、未公表の場合には基本報酬を減算する。
その他・各サービスごとの変更点など
サービス提供責任者の資格によって減算が10%から30%へ拡大<居宅介護>
「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という経過措置の廃止に向け、減算が10%から30%へと拡大されます。
サービス提供責任者の資格によって減算が10%から30%へ拡大【令和3年度改定】
自立生活援助の基本報酬対象者が見直し<自立生活援助>
障害者支援施設、共同生活援助、精神科病院等から退所等をしてから1年以内の者を高い報酬区分(自立生活援助サービス費(I))、その他の者を低い報酬区分としているが、前者の対象者に、同居家族の死亡及びこれに準ずる理由として市町村が認める理由により単身生活を開始した日から1年以内の者を加えられます。
自立生活援助の基本報酬対象者が見直し、単独生活1年以内も対象へ【令和3年度改定対応】
自立生活援助の人員基準が緩和<自立生活援助>
自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう、サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認められます。
自立生活援助の人員基準が緩和、兼務も可能に【令和3年度改定対応】
就労系サービスの令和3年度の実績の算出について<就労系サービス>
令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、令和元年度又は令和2年度の実績を用いないことも可能(就労継続支援は平成30年度実績を用いることも可能)とする。また、令和4年度以降の取扱いは、今後の状況を踏まえ、改めて対応を検討することになりました。
就労系サービスの令和3年度の実績の算出は平成30年度分から可能【令和3年度改定】
就労移行・就労継続支援で在宅でのサービス要件<見直し・就労系サービス>
在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、更に促進するため、令和2年度に限って新型 コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いを令和3年度以降は常時の取扱いとする。
就労移行・就労継続支援で在宅でのサービス要件が見直し。評価もICT活用可能に【令和3年度改定】
就労継続支援A型、スコア方式による評価内容の公表が義務付け<義務化・就労系サービス>
就労継続支援A型事業者は1年に1回以上、事業所ごとの運営状況について自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
就労継続支援A型、スコア方式による評価内容の公表が義務付け【令和3年度改定】
特定事業所加算が廃止され「機能強化型サービス利用支援費」へ<新設・相談系サービス>
令和3年3月末までの措置とされていた特定事業所加算II及びIVを含め、現行の特定事業所加算に対応した段階別の基本報酬区分(機能強化型サービス利用支援費・機能強化型継続サービス利用支援費)が創設されます。
初回加算の算定要件が拡大<見直し・相談系サービス>
障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始(サービス等利用計画の策定)までの期間内に一定の要件を満たす相談支援の提供を行った場合について、初回加算において更に評価されます。
相談系サービスの初回加算が要件満たせば4ヶ月目以降にも算定可に【令和3年度改定】
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。