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障害者生活支援体制加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

障害者生活支援体制加算

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障害者生活支援体制加算の概要

介護老人福祉施設において、障害者の入居者が一定数以上で、常勤の障害者生活支援員を配置している場合に算定ができる加算です。

障害者生活支援体制加算の対象事業者

介護老人福祉施設

障害者生活支援体制加算の算定要件は?

障害者生活支援体制加算の算定要件

障害者生活支援体制加算(Ⅰ)

・視覚、聴覚、もしくは言語機能に障害のある者、知的障害者または精神障害者である入所者の数が15以上、または視覚障害者である入所者が30%以上であること。

・障害者生活支援員として常勤の職員を1名以上配置していること。

障害者生活支援体制加算(Ⅱ)

・視覚障害者である入所者が50%以上であること。

・障害者生活支援員として常勤の職員を2名以上配置していること。

障害者生活支援体制加算の取得単位

障害者生活支援体制加算(Ⅰ) 26単位/日

障害者生活支援体制加算(Ⅱ) 41単位/日

※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算不可。

障害者生活支援体制加算の解釈通知など

指定施設サービス費用算定基準

17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の数が15以上又は入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の30以上である指定介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)として、1日につき26単位を、入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が100分の50以上である指定介護老人福祉施設において、障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを2名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を2名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数に1を加えた数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅱ)として、1日につき41単位を所定単位数に加算する。ただし、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合にあっては障害者生活支援体制加算(Ⅱ)は算定しない。

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