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障害者支援施設等感染対策向上加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

障害者支援施設等感染対策向上加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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障害者支援施設等感染対策向上加算の概要

医科診療報酬点数表の感染対策向上加算の届出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて評価する加算です。

障害者支援施設等感染対策向上加算の対象事業者

施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設

障害者支援施設等感染対策向上加算の算定要件は?

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の算定要件

以下のいずれにも適合すること。

  • 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
  • 協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能であること。
  • 医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)の算定要件

以下のいずれにも適合すること。

  • 医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上実地指導を受けていること。
  • 都道府県知事に届け出をしていること。

障害者支援施設等感染対策向上加算の取得単位

  • 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)・・・10単位/月
  • 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)・・・5単位/月

障害者支援施設等感染対策向上加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

障害者支援施設等感染対策向上加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

8の2 障害者支援施設等感染対策向上加算

イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

注1 イについては、以下の⑴から⑶のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

⑴ 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

⑵ 指定障害福祉サービス基準第212条の4(指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この⑵において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この⑵において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。

⑶ 医科診療報酬点数表の区分番号A234-2に規定する感染対策向上加算(注2において「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

2 ロについては、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、事業所内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていることとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

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