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小規模グループケア加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

小規模グループケア加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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小規模グループケア加算の概要

障害児に対し、できる限り家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細かなケアを行った場合に算定できる加算です。

小規模グループケア加算の対象事業者

福祉型障害児入所施設

小規模グループケア加算の算定要件は?

小規模グループケア加算の算定要件

・小規模位グループケアの各単位において、専任の児童指導員又は保育士を1以上配置すること。(サテライトにおいては、2以上配置すること。)

・設備については、小規模グループケアの各単位において、居室、居間、食堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有していること。

・保健衛生及び安全について配慮し、課程的な雰囲気の中で、担当職員が加算の対象となる障害児に対して障害の特性に応じた適切な援助及び生活指導ができること。

・加算の対象となる障害児の居室は、障害児1人あたりの床面積を4.95平方メートル以上とすること。

・小規模グループケアの単位の入所定員は、4人から8人までとすること。(サテライトにおいては4人から6人までとすること。)

・小規模グループによるケアの内容を含めた入所支援計画を作成し、計画に基づき適切に行うこと。

・サテライト型においては、本体施設と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある建物において行うこと。

小規模グループケア加算の取得単位

240単位/日
※サテライト型においては、308単位/日

小規模グループケア加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

9 小規模グループケア加算 240単位

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た障害児を入所させるための設備等を有する建物(当該建物を設置しようとする者により設置される当該建物以外の指定福祉型障害児入所施設であって当該建物に対する支援機能を有するもの(以下この注2において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される建物に限る。)において、小規模なグループによるケアを行う必要があると都道府県が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合(小規模グループケア加算が算定されている場合に限る。)に、更に当該障害児1人につき308単位を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

次のイからへまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定入所基準代4条に定める従業者の員数に加えて、小規模位グループケアの各単位において、専任の児童指導員又は保育士(特区法代12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定福祉型障害児入所施設にあってはは、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次号において同じ。)を1以上配置すること。

ロ 設備については、小規模グループケアの各単位において、居室、居間、食堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有していること。ただし、浴室については、当該小規模グループケアの単位と同一の敷地内にある他の施設の設備を使用することができる場合には設けないことができるものとすること。

ハ 保健衛生及び安全について配慮し、課程的な雰囲気の中で、担当職員が加算の対象となる障害児に対して障害の特性に応じた適切な援助及び生活指導ができること。

二 加算の対象となる障害児の居室は、障害児1人あたりの床面積を4.95平方メートル以上とすること。

ホ 小規模グループケアの単位の入所定員は、4人から8人までとすること。ただし、ロの要件を満たしたこの告示の適用前に建設された施設であって、都道府県知事が適当と認めたものにあっては、入所定員を10人とすることができるものとすること。

へ 小規模グループケアの提供にあたって、小規模グループによるケアの内容を含めた入所支援計画(指定入所基準第3条に規定する入所支援計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該入所支援計画に基づき、適切に行うこと。

厚生労働大臣が定める施設基準

次のイからへまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定入所基準第4条に定める従業者の員数に加えて、入所給付費単位数表第1の9の注2に規定する障害児を入所させるための設備等を有する建物における小規模グループケア(以下「サテライト型小規模グループケア」という。)の各単位において、専任の児童指導員又は保育士を2以上配置すること。

ロ 設備については、サテライト型小規模グループケアの各単位において、居室、居間、食堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、そのほか生活に必要な第台所、浴室、便所等を有していること。

ハ サテライト型小規模グループケアの単位の入所定員は、4人から6人までとすること。

二 サテライト型小規模グループケアの提供に当たっては、入所給付費単位数表第1の9の注2に規定する本体施設と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある建物において行うこと。

ホ 前号のハ、二及びへに掲げる基準に該当すること。

小規模グループケアの取扱い

(一)入所報酬告示第1の9の小規模グループケア加算については、障害児に対し、できる限り家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細かなケアを行うものである。

なお、都道府県に対し届け出があり、適当と認められた施設において、小規模グループによる指定入所支援を行った場合に算定できるものとし、小規模グループによるケアに必要な経費を評価するものであることから、当該加算の目的に従って支出するものとする。

(二)地域の中で、できる限り良好な課程的環境での養育体制の充実を図るため、建物自体が本体施設から分離した場所(外部のアパート、法人所有の土地内の別の建物等)で、小規模な生活単位を設けて支援を行う(サテライト型)場合に、サテライト型小規模グループケアとして更に評価するものとする。

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