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小規模事業所加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

小規模事業所加算

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小規模事業所加算の概要

特定の地域にあり、利用者数が少ないなどの基準を満たした場合に算定できる加算です。

小規模事業所加算の対象事業者

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能居宅介護、看護小規模多機能居宅介護

小規模事業所加算の算定要件は?

小規模事業所加算の算定要件

この加算の算定要件は中山間地域と施設基準の2つがあり、両方を満たす必要があります。

地域の算定要件

下記いずれかの地域に事業所があること。

算定要件の地域地域
離島振興法に定められている地域リンク先より確認→国土交通省
奄美群島振興開発特別措置法で定められている地域奄美群島、鹿児島県奄美市及び大島郡の区域
山村振興法で定められている地域リンク先より確認→全国山村振興連盟
小笠原諸島振興開発特別措置法で定められている地域小笠原諸島
沖縄振興特別措置法に定められている地域リンク先より確認→沖縄県
豪雪地帯対策特別措置法で定められている地域リンク先より確認→国土交通省

施設基準の算定要件

事業種別施設基準
訪問介護1月当たり延べ訪問回数が200回以下であること
訪問入浴1月当たり延べ訪問回数が200回以下であること
訪問看護1月当たり延訪問回数が100回以下であること
訪問リハビリテーション1月当たり延訪問回数が30回以下であること
定期巡回・随時対応型訪問介護看護1月当たり実利用者数が5人以下であること
居宅療養管理指導1月当たり延べ訪問回数が50回以下であること
福祉用具貸与1月当たり実利用者数が15人以下であること
居宅介護支援1月当たり実利用者数が20人以下であること
夜間対応型訪問介護
小規模多機能居宅介護
看護小規模多機能居宅介護
※基準なし

小規模事業所加算の取得単位

事業種別単位数
訪問介護10/100単位/回
訪問入浴10/100単位/回
訪問看護10/100単位/回
訪問リハビリテーション10/100単位/回
定期巡回・随時対応型訪問介護看護10/100単位/月
居宅療養管理指導10/100単位/回
福祉用具貸与交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の2/3を限度)
居宅介護支援10/100単位
夜間対応型訪問介護10/100単位
小規模多機能居宅介護10/100単位/月
※短期利用は1回につき
看護小規模多機能居宅介護10/100単位/月
※短期利用は1回につき

小規模事業所加算のQ&A

特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。
(介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔11〕)

小規模事業所加算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

14 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚情報処理生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子組織を使用する方法により、都道府県知事に対した場合は、1回につき所定単位数のて使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行っ在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部とし事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定している場合は、算定しない。

指定居宅サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

12 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・一

一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注12に係る施設基準

一月当たり延べ訪問回数が二百回以下の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。)であること。

指定居宅サービス費用算定基準

6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・二

指定訪問入浴介護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費の注6に係る施設基準

一月当たり延べ訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。)であること。

指定居宅サービス費用算定基準

8 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、イ及びロについては1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ハについては1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・四

指定訪問看護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注8に係る施設基準

一月当たり延訪問回数が百回以下の指定訪問看護事業所であること。

指定居宅サービス費用算定基準

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問リハビリテーション事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・四の二

指定訪問リハビリテーションにおける指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注4に係る施設基準

一月当たり延べ訪問回数が三十回以下の指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。)であること。

指定居宅サービス費用算定基準

7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・二十六

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護における指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注7に係る施設基準

一月当たり実利用者数が五人以下の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であること。

指定居宅サービス費用算定基準

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・四の三

指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のイ(1)及び(2)の注4、ロ(1)から(3)までの注3、ハ(1)及び(2)の注5、ニ(1)及び(2)の注3並びにホ(1)から(3)までの注3に係る施設基準

イ 医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

ロ 歯科医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

ハ 薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

ニ 管理栄養士が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

ホ 歯科衛生士等が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

指定居宅サービス費用算定基準

2 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定福祉用具貸与事業所の場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の2に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の2に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・二十五

指定福祉用具貸与における指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注2に係る施設基準

一月当たり実利用者数が十五人以下の指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。)であること。

指定居宅サービス費用算定基準

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準・四十六

指定居宅介護支援における指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注5に係る施設基準

一月当たり実利用者数が二十人以下の指定居宅介護支援事業所であること。

指定居宅サービス費用算定基準

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定夜間対応型訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の夜間対応型訪問介護従業者が指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、イについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、ロについては1月につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

施設基準

なし

指定地域密着型サービス費用算定基準

8 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

なし

指定地域密着型サービス費用算定基準

7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護小規模多機能型居宅介護従業者が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、イについては1月につき、ロについては1日につき、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

なし

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