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加算
通所介護と小規模多機能型居宅介護で算定できる加算です。
認知症の利用者数が一定以上いる場合や、専門的な研修を配置していること、対象となる利用者がいる場合などに算定できます。

医師が認知症の行動などによって、在宅での生活が困難と判断した利用者が緊急で入所した場合に7日間を限度として算定できる加算です。

看護職員を一定以上配置していることで算定できる加算です。

若年性認知症の利用者を受け入れ、個別に担当者を決めた上で、個別サービスの提供を評価する加算です。

看取り時期の対応について方針を決め、利用者と家族から同意を得ている場合に算定できる加算です。

1月の訪問回数が200回以上、訪問サービスを提供する常勤の職員が2名以上いることで算定できる加算です。

定期巡回、小多機、看多機において、利用者の状況に応じて随時計画を見直していることや、地域との交流を図っていることで算定できる加算です。

訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。

介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価されます。知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることなどが算定要件です。

令和3年4月の改正によって、多くの事業所に新設された加算で厚労省へのLIFEのデータ提出、フィードバックを活用したPDCAサイクルを回すことによって算定できる加算です。

サービス提供体制を特にに強化して基準を満たし、届け出を行った介護事業所に対して算定される加算です。

特定の地域に事業所があることや、利用者数が少ないことで算定できる加算です。

特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。

介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。

減算
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。


編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。