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主任相談支援専門員配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

主任相談支援専門員配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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主任相談支援専門員配置加算の概要

主任相談支援専門員を配置した上で、事業所の従業者に対し、研修等を実施した場合に算定できる加算です。

主任相談支援専門員配置加算の対象事業者

計画相談支援、障害児相談支援

主任相談支援専門員配置加算の算定要件は?

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定要件

  • 地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所であること。
  • 主任相談支援専門員を当該事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、 当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合。

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定要件

  • 主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、当該事業所の従業者に対し、その資質の向上のために研修を実施した場合に加算する。

主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者等に対し当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合に加算する。

主任相談支援専門員配置加算の取得単位

  • 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)・・・300単位/月
  • 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)・・・100単位/月

  • 主任相談支援専門員配置加算・・・100単位/月

主任相談支援専門員配置加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

主任相談支援専門員配置加算の解釈通知など

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

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