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見直しの概要
在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、更に促進するため、令和2年度に限って新型 コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いを令和3年度以降は常時の取扱いとする。
対象事業者
就労移行支援及び就労継続支援
現行との違いは?
見直し後 | 現行 |
(利用者要件) 在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者。(事業所要件) ア~エ 現行と同じオ事業所職員による訪問、利用者の通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。 カ 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 キ 現行と同じ (その他) | (利用者要件) 通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者。(事業所要件) ア 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 イ 1日2回の連絡、助言又は進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容等に応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。 ウ 緊急時の対応ができること。 エ 疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。 オ 事業所職員の訪問又は利用者の通所により、評価等を1週間につき1回は行うこと。 カ 原則として月の利用日数のうち1日は事業所に通所し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。 |
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。