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就労移行連携加算の概要
障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を促進していく観点から、就労移行支援体制加算を充実されます。 就労継続支援から就労移行支援への移行について、新たに一定の評価をする加算(就労移行連携加算)が2021年の報酬改定で創設されました。
就労移行連携加算の対象事業者
就労継続支援A型
就労移行連携加算の算定要件は?
- 就労継続支援A型を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者であること。
- 当該者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該申請を行うに当たり、就労継続支援A型における支援の状況等の情報を文書により相談支援事業者に対して提供していること。
就労移行連携加算の取得単位
1,000単位/日
就労移行連携加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
就労移行連携加算の解釈通知など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
3の2 就労移行連携加算 1,000単位
注 指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労移行支援に係る支給決定を受けた利用者(通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労継続支援B型等を受けたものを除く。)が1人以上いる当該指定就労継続支援B型事業所等において、当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度において、当該利用者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、当該就労移行支援に係る指定就労移行支援事業者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者が当該支給決定の申請を行うに当たり、当該申請に係る指定特定相談支援事業者に対して、当該指定就労継続支援B型等の利用状況その他の当該利用者に係る必要な情報を文書により提供した場合に、当該指定就労継続支援B型等の利用を終了した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は加算しない。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。