お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

就労移行支援体制加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

就労移行支援体制加算

記事内に広告を含みます

就労移行支援体制加算の概要

事業所のサービスを受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月に達した者が前年度において1人以上いる場合に算定できる加算です。

就労移行支援体制加算の対象事業者

生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型・就労継続支援B型

就労移行支援体制加算の算定要件は?

生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)の算定要件

・事業所のサービスを受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月に達した者が前年度において1人以上いること。

就労継続支援A型・就労継続支援B型の算定要件

・事業所のサービスを受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月に達した者が前年度に追いて1人以上いること。

・算定に関しては利用定員及び、評価点に応じた単位数を算定する。

就労移行支援体制加算の取得単位

事業種別単位数
生活介護イ 利用定員が20人以下 42単位
ロ 利用定員が21人以上30人以下 20単位
ハ 利用定員が31人以上40人以下 18単位
ニ 利用定員が41人以上50人以下 14単位
ホ 利用定員が51人以上60人以下 10単位
へ 利用定員が61人以上70人以下 8単位
ト 利用定員が71人以上80人以下 7単位
チ 利用定員が81人以上 6単位
自立訓練(機能訓練)イ 利用定員が20人以下 57単位
ロ 利用定員が21人以上40人以下 25単位
ハ 利用定員が41人以上60人以下 14単位
ニ 利用定員が61人以上80人以下 10単位
ホ 利用定員が81人以上 7単位
自立訓練(生活訓練)イ 利用定員が20人以下 54単位
ロ 利用定員が21人以上40人以下 24単位
ハ 利用定員が41人以上60人以下 13単位
ニ 利用定員が61人以上80人以下 9単位
ホ 利用定員が81人以上 7単位

事業種別単位数
生活介護イ 利用定員が20人以下 42単位
ロ 利用定員が21人以上40人以下 18単位
ハ 利用定員が41人以上60人以下 10単位
ニ 利用定員が61人以上80人以下 7単位
ホ 利用定員が81人以上 6単位
自立訓練(機能訓練)イ 利用定員が20人以下 57単位
ロ 利用定員が21人以上40人以下 25単位
ハ 利用定員が41人以上60人以下 14単位
ニ 利用定員が61人以上80人以下 10単位
ホ 利用定員が81人以上 7単位
自立訓練(生活訓練)イ 利用定員が20人以下 54単位
ロ 利用定員が21人以上40人以下 24単位
ハ 利用定員が41人以上60人以下 13単位
ニ 利用定員が61人以上80人以下 9単位
ホ 利用定員が81人以上 7単位

イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 93単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 87単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 80単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 73単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 65単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 57単位

(七) 評価点が60点未満の場合 50単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 49単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 45単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 41単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 37単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 32単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 27単位

(七) 評価点が60点未満の場合 23単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 35単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 32単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 28単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 25単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 21単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 17単位

(七) 評価点が60点未満の場合 14単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 27単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 25単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 21単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 19単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 16単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 13単位

(七) 評価点が60点未満の場合 10単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 評価点が170点以上の場合 22単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 20単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 17単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 16単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 13単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 11単位

(七) 評価点が60点未満の場合 8単位

ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 90単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 84単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 77単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 70単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 62単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 54単位

(七) 評価点が60点未満の場合 47単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 48単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 44単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 40単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 36単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 31単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 26単位

(七) 評価点が60点未満の場合 22単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 34単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 31単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 27単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 24単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 20単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 16単位

(七) 評価点が60点未満の場合 13単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 27単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 25単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 21単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 19単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 16単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 13単位

(七) 評価点が60点未満の場合 10単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 評価点が170点以上の場合 21単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 19単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 16単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 15単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 12単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 10単位

(七) 評価点が60点未満の場合 7単位

イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 93単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 86単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 79単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 72単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 65単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 58単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 51単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 48単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 49単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 44単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 40単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 36単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 32単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 28単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 23単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 22単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 35単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 31単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 28単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 24単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 21単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 18単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 14単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 13単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 22単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 20単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 17単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 15単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 13単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 11単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 8単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 7単位

ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 90単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 83単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 76単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 69単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 62単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 55単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 48単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 45単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 48単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 43単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 39単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 35単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 31単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 27単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 22単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 21単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 34単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 30単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 27単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 23単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 20単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 17単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 13単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 12単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 21単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 19単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 16単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 14単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 12単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 10単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 7単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 6単位

ハ 就労移行支援体制加算(Ⅲ)

(1) 利用定員が20人以下 42単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 18単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 10単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 7単位

(5) 利用定員が81人以上 6単位

ニ 就労移行支援体制加算(Ⅳ)

(1) 利用定員が20人以下 39単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 17単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 9単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 7単位

(5) 利用定員が81人以上 5単位

就労移行支援体制加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

13の2 就労移行支援体制加算

イ 利用定員が20人以下 42単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下 18単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下 10単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下 7単位

ホ 利用定員が81人以上 6単位

注 指定生活介護事業所等における指定生活介護等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき当該指定生活介護等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算の取扱いについて

(一)報酬告示第6の13の2の就労移行支援体制加算については、生活介護を経て企業等(就労継続支援A型事業所はあ除く。)に雇用されてから、当該企業等での雇用が継続している期間が6月に達したもの(以下「就労定着者」という。)が前年度においている場合、利用定員に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

なお、生活介護を経て企業等に雇用された後、生活介護の職場定着支援の努力義務期間中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6月に達したものは就労定着者として取り扱う。

(二)注中「6月に達した者」とは、前年度において企業等での雇用継続期間が6月に達した者である。例えば、平成29年10月1日に就職したものは、平成30年3月31日に6月に達した者となる。

指定サービス費用算定基準

8の3 就労移行支援体制加算

イ 利用定員が20人以下 57単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下 25単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下 14単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下 10単位

ホ 利用定員が81人以上 7単位

注 指定自立訓練(機能訓練)事業所等における指定自立訓練(機能訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(機能訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算の取扱いについて

生活介護と共通です。

指定サービス費用算定基準

12の3 就労移行支援体制加算

イ 利用定員が20人以下 54単位

ロ 利用定員が21人以上40人以下 24単位

ハ 利用定員が41人以上60人以下 13単位

ニ 利用定員が61人以上80人以下 9単位

ホ 利用定員が81人以上 7単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算の取扱いについて

生活介護と共通です。

指定サービス費用算定基準

3 就労移行支援体制加算

イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 93単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 87単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 80単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 73単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 65単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 57単位

(七) 評価点が60点未満の場合 50単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 49単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 45単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 41単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 37単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 32単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 27単位

(七) 評価点が60点未満の場合 23単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 35単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 32単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 28単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 25単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 21単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 17単位

(七) 評価点が60点未満の場合 14単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 27単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 25単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 21単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 19単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 16単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 13単位

(七) 評価点が60点未満の場合 10単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 評価点が170点以上の場合 22単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 20単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 17単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 16単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 13単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 11単位

(七) 評価点が60点未満の場合 8単位

ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 90単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 84単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 77単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 70単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 62単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 54単位

(七) 評価点が60点未満の場合 47単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 48単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 44単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 40単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 36単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 31単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 26単位

(七) 評価点が60点未満の場合 22単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 34単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 31単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 27単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 24単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 20単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 16単位

(七) 評価点が60点未満の場合 13単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 評価点が170点以上の場合 27単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 25単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 21単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 19単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 16単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 13単位

(七) 評価点が60点未満の場合 10単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 評価点が170点以上の場合 21単位

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合 19単位

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合 16単位

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合 15単位

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合 12単位

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合 10単位

(七) 評価点が60点未満の場合 7単位

1 イについては、1のイの就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)が算定されている指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型事業所等における指定就労継続支援A型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。注2において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

2 ロについては、1のロの就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援A型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援A型等を行った日の属する年度の利用定員及び評価点に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算の取扱いについて

③ 就労移行支援体制加算の取扱い

(一) 報酬告示第13の3の就労移行支援体制加算については、就労継続支援A型を経て企業等に雇用されてから6月を経過した日が属する年度における利用者の数で算定すること。

(二) 注中「6月を超える期間継続して就労している者」とは、就労継続支援A型を受けた後、就労した企業等に連続して6月以上雇用されている者であること。

(三) この加算の算定対象となる利用定員は、(一)の利用者の数と同様、就労継続支援A型のあった日の属する年度の前年度における数であること。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

3 就労移行支援体制加算

イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 93単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 86単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 79単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 72単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 65単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 58単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 51単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 48単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 49単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 44単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 40単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 36単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 32単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 28単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 23単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 22単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 35単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 31単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 28単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 24単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 21単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 18単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 14単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 13単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 22単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 20単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 17単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 15単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 13単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 11単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 8単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 7単位

ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 90単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 83単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 76単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 69単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 62単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 55単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 48単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 45単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 48単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 43単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 39単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 35単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 31単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 27単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 22単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 21単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 34単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 30単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 27単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 23単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 20単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 17単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 13単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 12単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 21単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 19単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 16単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 14単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 12単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 10単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 7単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 6単位

ハ 就労移行支援体制加算(Ⅲ)

(1) 利用定員が20人以下 42単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 18単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 10単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 7単位

(5) 利用定員が81人以上 6単位

ニ 就労移行支援体制加算(Ⅳ)

(1) 利用定員が20人以下 39単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 17単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 9単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 7単位

(5) 利用定員が81人以上 5単位

注1 イについては、1のイの就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又はロの就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者)(過去3年間において、当該指定就労継続支援B型事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

2 ロについては、1のハの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

3 ハについては、1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)又はホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

4 ニについては、1のへの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

指定サービス費用算定基準(2024年3月末まで)

3 就労移行支援体制加算

イ 就労移行支援体制加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 93単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 86単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 79単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 72単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 65単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 58単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 51単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 48単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 49単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 44単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 40単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 36単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 32単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 28単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 23単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 22単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 35単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 31単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 28単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 24単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 21単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 18単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 14単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 13単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 22単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 20単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 17単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 15単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 13単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 11単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 8単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 7単位

ロ 就労移行支援体制加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が20人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 90単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 83単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 76単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 69単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 62単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 55単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 48単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 45単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 48単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 43単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 39単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 35単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 31単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 27単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 22単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 21単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 34単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 30単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 27単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 23単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 20単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 17単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 13単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 12単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 27単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 24単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 21単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 18単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 16単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 13単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 10単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 9単位

(5) 利用定員が81人以上

(一) 平均工賃月額が4万5千円以上の場合 21単位

(二) 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 19単位

(三) 平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満の場合 16単位

(四) 平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満の場合 14単位

(五) 平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満の場合 12単位

(六) 平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合 10単位

(七) 平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満の場合 7単位

(八) 平均工賃月額が1万円未満の場合 6単位

ハ 就労移行支援体制加算(Ⅲ)

(1) 利用定員が20人以下 42単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 18単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 10単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 7単位

(5) 利用定員が81人以上 6単位

ニ 就労移行支援体制加算(Ⅳ)

(1) 利用定員が20人以下 39単位

(2) 利用定員が21人以上40人以下 17単位

(3) 利用定員が41人以上60人以下 9単位

(4) 利用定員が61人以上80人以下 7単位

(5) 利用定員が81人以上 5単位

1 イについては、1のイの就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労(指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この3において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

2 ロについては、1のロの就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

3 ハについては、1のハの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

4 ニについては、1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算の取扱いについて

④ 就労移行支援体制加算の取扱い

報酬告示第14の3の就労移行支援体制加算については、3の(4)の③を準用する。

※A型と内容が共通です。

コメントを残す